解決済み
退職した職員の給料 僕はとある保育園で園長をしています。先日勤めていた職員が突然辞めてしまい、退職届と貸与品を郵送してきました。その中に今月働いた分の給料(その人は時給制です)を振り込んで欲しいと振込先を書いた紙も同封されていました。 うちの園は基本的に給料は手渡しなのですが、この場合やっぱり振込に応じなければならないのでしょうか?その時の手数料なんかはこちらで負担するしかないのでしょうか…? 回答よろしくお願い いたしますm(_ _)m
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賃金はもともと現金直接払いであり、労使合意していれば振込みできるというだけで、振込みは義務ではありません。 支払える状態にして金庫に保管していれば、義務を果たしていることになります。 突然やめたことですし、支払うつもりがあるわけですし、労基署も乗り出さないと思います。民法では2週間後でないとやめられないことになっていますし、突然のバックレに対しては労基署も会社を強く指導したりはしないようです。 ただし、そのままなにも回答しなければ、黙示の同意があったということになってしまい、振込みしなくてはならなくなるので、取りに来いという手紙を送っておいたほうが無難です。配達証明つきのほうがいいかと思います。 振込みする場合は、振込み手数料は負担してください。 賃金は現金で全額支払う必要があります。控除できるのは、源泉所得税など、許されたものだけです。たとえ労働者の合意があっても、引くべきではありません。振込みだと、いくら振り込んだかの証拠もばっちり残ってしまいますので、労基法違反した証拠も残ってしまいます。 振り込んでほしければ、振込み料金を現金書留で送って来いとかましてやってもいいかと思います。
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突然辞めてしまった人にそこまでする必要があるのでしょうか? 辞めた人は、就業規則違反です。 給料に関しては、今まで通り手渡しでいいと思います。 取りに来ないのであれば、渡さないでいいと思いますよ。 勝手に退職してしまって、迷惑がかかっているのは園長さんですよね。 雇用と労働の関係を理解していないようなので、しっかりお説教してもいいと思いますよ。
まず問題点ですが 貴方の職場では給与振込みが採用されていないなら、当然に給与振込みの協定書はないと思います。 ですから、安易な振り込みはできないと思います。 手続き上としては ①現金支給の形を取る ②本人から、取りにいけないから振り込んでください旨の依頼状を取る ③それで振り込んであげる ①当然、他の職員の方と一緒に給与を銀行から現金で引き出されると思いますが、この方の分も合計に入れておく(別掲で引き出し即振込みをしない) ②本人から取りにいけない理由と振り込んでほしい旨の依頼状を署名捺印つきでもらう 勿論、振り込んだことにより銀行からの振り込み受け取り書でもって領収書に代える 振込み手数料は差し引いてくださいとの一文句をいれさせる ③それで、手数料は差し引いて振り込めばいいと思います 給与から、振り込み手数料を差し引くのは問題がありますが、貴方のところは現金支給ですから、当然現金で給与を準備したが取りに来ないので連絡したら、いけないから振り込んでほしいといわれた。 だから給振りではないとの屁理屈をつければいいと思います。
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