転勤中の退職について大阪出身の知人がいます。 地元大阪で就職しまし

たが、辞令が出て現在は広島に赴任中です。 この人が会社を辞めたいと言っていますが、もし退職した場合、大阪へ戻る引っ越し代は自己負担となってしまうのでしょうか? 会社によって規定があるのかもしれませんが、一般的に定められたルールはありますか? 広島への転勤は会社の命令ですから、退職時は会社の経費で大阪へ戻してはくれないものなのでしょうか。 その知人はこの件を会社に問い合わせると、退職を検討しているのが知られてしまうので抵抗があるそうです。結局のところは会社に聞いてみないといけないのでしょうけど。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働基準法などで定められたものは、以下の2点の場合のみ「帰郷費用」を会社が支払うようになっています。 ①雇い入れ時に明示された労働条件と違っていたことによる退職の場合 ②満18歳未満を解雇し、14日以内に帰郷する場合 この2点の場合は会社は支払わなくてはなりません。これ以外には法的に定められていないため、会社が自由に規定できるのですが、「自己都合による退職」の場合、この際の帰郷費用を負担する会社はありません。 これは「法的根拠がなく、また社会通念上支払わないことが不合理だとする理由がみつからない」からです。例えばの例ですが、いくら家族が病気だからとか、自分自身の病気治療の病院が大阪にあるから、などと言ったとしても、それは全て自己都合なのです。ご理解ください。 なお定年退職時はどうかと気になるところですが、これも法的には定められていないので支払われない会社もありますが、一般的には定年までの慰労を込めて手当支給するか退職金に含まれていると解釈してもらう会社が多いようです。

  • 結論から言うと転勤先で退職した者に引越費用をだす社員想いの企業はまず有りません。現在日本で公布されている法律に仕事に関係する費用を会社負担と定めた法律はなく就業規定に転勤先で退職した場合引越費用を負担する旨定めて有る場合を除き全額自己負担になります。因みに解雇された場合でも会社が負担する法的義務は有りませんので全額自己負担とする事が出来ます

  • 会社によって違いがあると思いますが 一般的には 自己都合による退職(依願退職)の場合は、転居費用は出ません。 ただし、定年退職など規則に定められた任用期間を満了した場合は 支給されます。 この場合の転居費用のことを「帰住旅費」とも言います。 当然会社の都合による退職(人員整理)なども支給されます。 旦那の会社の場合 転勤発令がなく転勤先支店に在籍のままで、退職して自宅へ帰る場合は 支度金は不支給で、自宅までの旅費と引っ越し代を実費支給します。 また、単身赴任の手当ですが、有給休暇中の分も含めて満額支給。 あと、借り上げ社宅の使用料も1ヶ月分満額控除します。 (会社都合の整理解雇だと社宅使用料の取扱いなどは、 運用で最後の月は免除するかもしれませんが) ですが、質問者さんの知人の場合 会社では就業規則の規定次第で、弾力的な運用も可能だと思いますが 逆に社員との交渉事のようになってしまうのかもしれませんね。 一般的には、上記にも書きましたが 自己都合で退社した人に「引越し代を支給」する会社があるとは思えません。 雇用契約書に支給基準でも記述してあれば別ですが。 労働基準法にも規定されていませんから、交渉は自由ですが 支払われる可能性はないと思います。 ご参考までに。。。。

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  • 自分の都合で退職して、広島から大阪へ戻るのは転勤ではありませんので、引っ越し代を出す会社などありません。

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