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育休中の妊娠、私は育休給付金対象外でしょうか? 2011・1・25~4・20産前産後休暇 2011・2・23に出産 …

育休中の妊娠、私は育休給付金対象外でしょうか? 2011・1・25~4・20産前産後休暇 2011・2・23に出産 2011・4・21から育休に入っています。規定では誕生日の前日まで育休がとれます。しかし、保育園の途中入所(2月)ができなければ4月まで延長予定です。 ついさきほど妊娠が判明し、まだ病院には行ってませんが、順調にいけばおそらく予定日は3月末か4月上旬です。 育休中に第2子妊娠だと、前年は働いてないので給付金は対象外ですよね…?予定外の妊娠なので動揺しています。

補足

あれれ…給付金もらえるんですか…?(>_<)てっきりもらえないものかと…。逆に対象外になるのはどんな場合なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    第1子の育休給付金は支給されているんですよね? それでしたら第2子も給付されます。 補足みました。 もらえますよー。 逆にもらえない場合は、現在の状況では不謹慎なお話、第2子が生まれなかった場合と退職した場合(社会保険と雇用保険の資格喪失)のみだと思います。 ただし、育児休業中でも、第2子の産前42日~産後56日は第1子の育休より第2子の産休が優先されてしまうので、 その期間はもらえない可能性があります。

  • 雇用保険法第61条の4第1項より 育児休業基本給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、 厚生労働省令で定めるところにより、 その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1歳6ヶ月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、 当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった被保険者については、 当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上であったときに、支給単位期間について支給する。 難しい法律はさておき、早い話が産休も育休もとれます。もし不安なら一度ハローワークに電話して確認してみてください。

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