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退職をしたのにも関わらず、年金手帳を盾に・・・。

退職をしたのにも関わらず、年金手帳を盾に・・・。前回質問させていただいた件の、続きです。 前回(http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1073322000) 契約更新をせず、退職をしたのですが年金手帳を返して貰えません。 会社の方に返して欲しいと訴えた所、「もう一回会社に顔を出し、退職する事を謝ったら返してやる」と言われました。 また、プロジェクト毎の精算を経理に引き継いだのですが14万足りないと言われています。(完全に精算を終わらせ、領収書処理をしたため、そのような大金が足りない事はあり得ません。) 仮払い費も会社財布から出していたので私的流用は1円たりともありません。 しかし、足りない金額分は、来月支払う分の給与からの天引きと言われています。 これら二つは法的にはいかがでしょうか? 特に2番目の精算の件に関して、教えていただきたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    人事の仕事をしています。 1番目は立派な脅迫罪ですね。録音するなりして証拠を残しましょう。 2番目も違法です。もし仮に業務上の精算に誤りがあったとしても給与天引きは認められていません。禁止行為です。 給与の天引きは法定控除(法律で認められている税金や社会保険料などを天引き)と労使控除(労使間で協定を結んで社食代や財形貯蓄などを天引き)は可能ですが、それ以外のものを給与で引くことはできません。 両方の話を最寄の労働基準監督署に相談して下さい。

  • あちゃ~ you_goodluck_me1さんの回答は 実務を知らない 条文だけ見ての回答者です。 体が一番大事ではありますが、法規的には即日退職は まずい対応をしています。 まぁそんなことを言っても始まらないので 年金手帳を返してもらえないのなら 再発行手続きを取ればよいだけです。 >来月支払う分の給与からの天引きの件 労働基準法24条により全額支払う義務があります。 相殺は労働基準法違反となる為、その事実が証明できれば 会社側に支払わせる司法手続きを取ることは難しくは無いでしょう また、もし弁護士を頼むとして その弁護士費用などすべての経費を 相手に請求をすることが出来ます。 ★対応としては 仮払い清算の異算については、これを認めないため 天引きを含む支払いに応じることは出来ない 天引きされた場合は、労働基準法24条に基づき 賃金未払いにて司法的な手続きを取る。 尚、この際に手続きに要した 弁護士費用を含む すべての付帯経費についても、会社側に請求を行う。 付帯経費の請求根拠は 【民法 第703条】 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け,そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において,これを返還する義務を負う。 【民法 第704条】 悪意の受益者は,その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。 この場合において,なお損害があるときは,その賠償の責任を負う。 つまり、質問者さんに法律上の支払い義務が無い請求を 勝手に給与天引きをする行為自体が労働基準法違反ではありますが そもそも 払ういわれの無い請求による 金銭の取得の為 民法703条に基づく不当利得に値する この請求を、不当に行い 返還に応じない行為は 質問者さんが 正当な賃金を受ける為に要した費用である すべてが 、実質な損害であり民法704条における 損害賠償請求の根拠となります。 以上を相手に通告してください。 あとは この通告で相手が従わない限りは 労働基準法24条 民法703、704条に基づき 専門家を通じ すべての費用を含む金額を請求します と追記しておいてください。 事前に 弁護士に相談するか 相手の行動に応じて 対処するのか 質問者さんの判断しだいです。 労働基準監督署へも相談してみても良いかもしれません 電話一本の助言とか さまざまな司法続きや 対応する為の関係機関のアドバイスがもらえます (労働審判、法テラスすなど) 強制力はほとんど期待しないでください。 基準監督署は、金銭(民事)的なことには強制力は持っていません。

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