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労働組合の組合長が、組合費を横領しようとしています。

労働組合の組合長が、組合費を横領しようとしています。労働組合組合費について質問です。 私の勤める会社の関連会社はA工場B工場と2つ工場があるのですが、そのうちの一つ(A工場)が今年いっぱいで閉鎖されることになりました。A工場勤務の全社員はそれに伴い退職です。 私の勤務する会社と、その関連会社はひとつの労働組合で活動しているのですが、A工場に勤務する退職が決定した組合長は「これまで貯めた組合費を勤続年数に応じて全員で分配し、それを退職者に見舞金として支払ってほしい」と申し入れてきました。 これまでに退職したもの・会社をくびになった者で組合費を返金した例はなく、元組合長の者にも「返金させるのはおかしい。組合長がやっているのは横領と一緒だ!」と言われました。 組合費は組合の活動維持のための資金として徴収されており、規約をみてもそういった場合の「見舞金」としての項目はなく「理由のいかんを問わず一切払い戻しはしない」と明記してあります。 A工場閉鎖でも、B工場・関連会社は営業を続けるので、労働組合も存続します。もし、「見舞金制度」が可決されない場合は、労働組合を解散させ、貯蓄額を全員に分配・返金してでもA工場退職者はこれまで払った組合費を取り戻したい、と組合長は言っています。 他の組合員・組合長を除く執行で話し合っても「A工場の退職者は見舞いたい。しかし組合長の意見はおかしい。」と、意見がまとまりません。 組合長をだまらせるいい案はないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    見舞金の考え方を組合費の返還と考えるとややこしいですが、 特殊な事情(工場の閉鎖)によって退職せざるを得ない組合員に 「見舞金」を支給する ということであれば、有り得る話かと思います。 あくまでも、見舞金の支給として捉えて、 金額計算も組合費云々ではなく労働組合の財政状況を勘案して、 運営に支障が出ない金額の支給を検討してみてはいかがでしょうか? ただ黙らせたいだけであれば、組合費の返還はしないと規約にあることと、 組合の解散には組合員の4分の3の可決が必要だということを伝えて、 全面的につっぱねれば、組合長のできることなんて何も無いと思いますよ。 (よっぽど人望があって解散を可決できそう というなら、別ですが。。。)

  • 会社側がその退職者に対して見舞金を出せば納得では? 組合はB工場が残る以上存続~組合費の控除もこれまで通り! もし仮に組合を解散するにあたっても、過半数割れが良いとこ! 立つ鳥あとを濁さず…完全に濁してますね(笑)

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