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就業規則との相違があったのですが?訴えた場合勝てるでしょうか?

就業規則との相違があったのですが?訴えた場合勝てるでしょうか?12月20日付で、約5年働いた会社を退職します。 12月11日現在、有給処理で休みとっている段階です。 うちの会社では、12月の第2土曜日に冬期ボーナスがもらえるので、 ATMに確認しにいったところ振り込まれておらず、会社に確認を取りました。 回答は「12月20日付で退職ということなので、支給されません。」との事でした。 しかし、退職するにあたって就業規則をよく読んでいたので覚えているのですが、 ボーナスについては「7月(夏)・12月(冬)に社員であるものに支給する」としっかり明記されています。 さらに、「残業についての給与の計算方法」と「役職手当」の記載もありました。 今まで月に100時間以上サービス残業をさせられていたんですが・・・ (役職手当は該当役職についていましたが、支払われていませんでした。) ただ、退職金の計算方法についてはかかれていなかったため、 会社の相談役に「今後の生活のために、退職金がいくらほどいただけるのか知りたいのですが。」と相談したところ、 教えられないと言われました。 極めつけは、初めて仕事でミスをした際、給料からお金を引かれもしました。 こうした状況の場合、 1、ボーナスはもらえるのか? 2、残業代・役職手当を請求することは出来るのか?(過去半年分の営業所全社員の残業時間をひかえてあります。) 3、退職金のおよその額を知る権利はあるのか? 4、ミスで引かれた給料は取り戻せるのか? 長々と読みづらい文面で申し訳ございませんが、どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者様へ 1 質問1について、労働法では賞用の規定は在りません。 しかしながら、賃金規定に明記されているなら、不法行為ですので 裁判所に救済を求める事は出来ます。 2 質問2について、役職ならば使用者権限が在ったのではないですか? 労基法の適用は、労基法9条の労働者認定されている人のみ適用となります。 要するに、使用人は労働者でないので、労基法は適用されず、賃金請求権は 無いので請求できない。労働者ならば、適用されて請求できる。 3 質問3について、知る権利はあるが、会社も権利が在るので 教えるかは不明である。 4 質問4について、労基法16条【賠償予定の禁止】に該当すると思います。 また、承諾なくされた天引きの場合は、労基法24条違反となります。 5 いきなり訴えることは得策と思えません。 色々な手続きを経て訴える事を推奨します。 2と4については、労基署に申告しましょう。申告権【労基法104条1項】 なお、監督署に行って、労働者認定されなければ、弁護士に相談しましょう。 1と3については、弁護士に相談しましょう。

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