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労働時間についての質問です。 友人が今度、入社することになった小売業の採用内定通知書(雇用契約書ではないそうです)…

労働時間についての質問です。 友人が今度、入社することになった小売業の採用内定通知書(雇用契約書ではないそうです)に、 勤務時間が入っていなかったので、聞くと一応店長職待遇だから朝7時~夜8時までのフルでの勤務ということらしく、役職手当に含まれているとのことらしく悩んでいるので相談を 受けました私も分からずご質問させていただきました。 見せてもらいましたが、店長職待遇といっても明確な表示もなく、役職手当と基本給のみの表示で 、実際に仕事に行っても完全な店長職ではないらしく指示命令を受ける立場にあるようです。 このような場合でも朝7時~夜8時のフル勤務は妥当なのでしょうか? 記載すれば労基法に触れるからあえて書いていないようで気にもなります。 どなたかお詳しい方 お教え下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    店長職について 数年前まで飲食や小売業チェーン店などの「店長」という役職は「管理職」ということになってました。 「管理職」というのは、 ・経営に関する重要な幹部会議に参加する。 ・勤務時間・拘束時間という概念がなく、自身の判断で出勤・退勤する。 などが条件となります。 現在の日本の企業で「店長」という役職がこれに当てはまる例は殆どありません。 つまり、店長候補などと言っても所詮は名前だけ、いわゆる「名ばかり管理職」という事になります。 数年前、マクドナルドやセブンイレブンの店長が会社を告訴し、多額(1千万とか)の金銭を受け取ったのが 有名ですね。 主には「給与形態(年俸制か月給制か)」・「就業規則」で決まります。 ご友人の場合、就業規則に「月○時間の時間外手当が役職手当に含まれる」などの記載が あれば企業の言い分は通ります。 が、これは労規法上簡単には明記できません。きちんとできている企業はごくごく稀です。 つまり、厳密に言うと違法ですが、そんなこと言ってると就職先がないというグレーゾーンです。 現実的な話をしますと、 入社前の段階で「7時から20時までフルタイム勤務、時間外手当なし」という説明を受けているわけですから、 後は本人が了承するかどうかという事です。

  • 労働基準法では、監督もしくは管理の地位にあるものに関しては、労働時間・休日・休憩に関する規定は適用されません。これは、名称のみで判断するのではなく、実際の労働状況によって判断されます。 入社前との事ですので、実際の労働状況がわからない以上、違法であるかどうかは判断できません。 店舗運営に関する決定権、従業員のシフト管理、人事権(アルバイト等の採用・不採用に係る決定含む)等がある場合は、管理・監督者として判断されると思います。その場合、勤務時間・休憩・休日に関する規定は適用されませんので、違法とはいえないでしょう。しかし、店舗運営に関する権限等がない場合は、管理・監督者とは言えず、残業手当及び休日出勤手当等の支払いが必要になります。

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  • 社会人二年目の男です 私も会社に入って、勤務時間や待遇など 最初の話と違う!と思い いろいろ調べたりしましたが その件はギリギリ妥当ではないですが、 厳密に労基法を守ったら日本の企業は成り立ちません 法定速度50キロの道を53キロで走っているようなもので どこも動いてはくれません。 一応、労働監督署と言うのがありますが 愚痴を聞いてくれるだけです。 ひどい場合には監査に入りますが 私の隣の会社は その監査後の指導も無視してひどい扱いで働かせてます (タイムカードがなくなり自分で綺麗な勤務時間を書くようになったそうです) 私もひどい扱いを受けてますが この程度の会社にしか入れない自分が悪いと思い 転職のため資格の勉強をしています つまり質問の答えは アウトですが、世間ではまかり通ってます

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