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退職願に記載された日にち前に社会保険解約はいいんですか?

退職願に記載された日にち前に社会保険解約はいいんですか?去年11/15に口頭で12/15で退職する旨を伝えて退職願を15日に渡しました。 あと有給が21日あったので有給消化の旨も伝え退職願には、今年の14日付けで退職と記入しました。 それなのに給料は、未払いだし保険は12/16でぬけてるし非常にこまっております。 しかも退職理由を金銭トラブルと書けとか言われました。 確かに仕事上で損失をだしてしまったのは事実ですがそれは、相手の会社の方から連絡をいれていただき 毎月損失分はお支払いすると話をしていただきました。(確認済み) しかも震災の時に1名ずつ交代ででるようにと貼紙をされ2名いたので給料は基本給を割って通常の総支給の半分でした。 上記の件はすべて法律違反にあたり未払いとして請求できると思うのですがいかがでしょうか? 教えてください。

補足

すいません言い方が悪かったです。有給を消化するので会社に来るのは12/15まででそれ以降は1/14まで有給をしようしますと口頭にて伝えました。有給消化は、労働者の権利にはならないんですか? 震災時は、仕事が激減しましたがこちらは出る意思があったのに会社側からでるなといわれたのは合法なのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    文面だけでは、会社が法律違反をしているのか判断できません。 口頭で12月15日に退職すると申出て受理されているのでしたら、そのあとで退職願に1月14日付け退職と記載しても後の祭りです。12月15日に退職が合意できていたのであれば、有給休暇取得の余地もありませんし、社会保険は12月16日に資格喪失します。 退職理由を金銭トラブルと書く必要はありませんでした。 重過失によって損失を出したのであれば、一部でも弁済しなければならなくなることはありえましょう。 文面から、あなたの負担はないように見えますが。 震災で半分の日数しか出社しなかったのであれば、給料も半分ということはありえます。 天災による休業は会社の責任ではありませんから、賃金を支払う義務はありません。 天災で直接被害を受けていないのであれば、休業手当を支払わなければならないということになります。休業手当は平均賃金の6割以上です。 直接被害を受けていないにもかかわらず休業手当が支払われていないのであれば、請求することはできます。まだ時効の2年を迎えていません。 補足 有給休暇は前日までに時季指定するだけで有効です。拒否はできませんし、時季変更権は退職日を超えて権利行使できないとされますから、退職まで日が迫っていれば事実上労働者の主張は通ります。 問題はいつが退職日なのかです。 退職願に記載したのはあくまで希望日にしかすぎません。 退職願は労働契約の合意解約の申込みです。会社が受理して成立します。 退職日をいつで合意したのか水掛け論になる以上、民事の問題になると思います。 退職願によって、あなたの申し出た退職日は明らかですので、労働基準監督署内にある総合労働相談コーナーで相談し、あっせんを申請するのもひとつの方法かと思います。 天災によって仕事が激減したのは会社の責任ではありません。そのための休業は賃金を支払う義務はありません。 天災に便乗して休業命令を出したのであれば、休業手当の支払いが必要です。休業手当は平均賃金の6割以上ですので、通常賃金の半分ほどになるのではないかと推測します。 民事的には民法536条2項を根拠に休業させた賃金も全額支払えと主張することは可能ですが、任意規定でもあり、休業手当を支払えば少なくとも労基法26条違反にはあたらないため、労基署に相談してもどうにもならないと思います。休業手当に関しては、本当に支払い義務がなかったのかどうか相談してみてもいいのではないかと思います。さきの総合労働相談コーナーでこれも相談なさってはいかがですか?

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