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見込残業代について。 これまで残業代は一切出なかったのですが、就業規則の制定に伴って1日2時間の見込残業手当が支給…

見込残業代について。 これまで残業代は一切出なかったのですが、就業規則の制定に伴って1日2時間の見込残業手当が支給されることになりました。 実際のところ毎日2時間程は残業しています。 1ヶ月20日出社すると考えると、法律的に考えて最低でもいくらくらいの給与アップになりますか?

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回答(1件)

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    一ヶ月の所定労働時間が20日なら、所定労働時間は160時間が最大となります。ただし法定の労働時間は週40時間と定められていますので、20~22日の範囲で所定出勤日数が定められると考える事も出来ます。その上で変形労働の導入などを考えれば、一概に言い切る事は出来ませんが、最低でも13%以上のアップが無ければ違法です。 なお、従来は支給されていなかった残業時間についても過去2年分の支払い義務が法令上残されたままになっています。勤続が2年以上であれば、2時間の残業が毎日だったとすれば、約3.3ヶ月分の賃金相当額の支払いが必要です。 見込み残業(固定残業)で有っても、それを超えた分の支払いは当然ですし、固定残業代の導入に際して、労働者の同意なく賃金の引き下げも出来ません。

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