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衛生管理者の有資格者が総務にいない場合

衛生管理者の有資格者が総務にいない場合他部署に衛生管理者の有資格者がいれば その有資格者の名前で登録が可能ですか? 総務とは他部署の有資格者の登録で 実際にはその有資格者が衛生管理者の職務を遂行することはなく 総務が衛生管理の職務を遂行するということは認められていますか?

補足

ご回答ありがとうございます。 事業所の人数によっても異なるのですね。 うちは50人を超える事業所で 総務部以外の部署の人が衛生管理者の有資格者で フロアが階で分かれています。 やはり総務部以外の他部署の人の名前で登録するのは違法となりますか?

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    その事業所に常勤勤務している職員であれば、どの部署であろうと、衛生管理者免許を持っている人を、労働基準監督署に登録できます。 総務課が軽く書類などの業務をするのは良いと思いますが、法律に関すること、職場巡視などは衛生管理者が責任を持って業務をするべきです。何のための免許なのか分かりません。他人の免許で無免許者が車を運転するのは辞めて下さい。労働安全衛生面ですから、命に関わります。 私は会社の総務課ではない部署所属で、その仕事と衛生管理者の業務をしていました。やはり免許を持っているのが私だけでしたので。 労働者の命と健康面を守るのが衛生管理者の重要な役目です。

  • 問題ありません。 この選任義務は、各種団体、組合・特殊法人・学校法人・病院・民間企業を問わず、また製造業・販売業などの業種にかかわらず、すべての業種において選任する義務があります。 また衛生管理者は、該当事業場の専属でなければならず、他の事業場(支店、営業所)との兼任はできません。 今回はこれに該当しておりませんね。 ※衛生管理者を選任すぺき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。 (安衛則第7条 第1項 第1号、第2項) ※ 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。 (安衛則第12条の3 第1号) 選任義務の違反には、罰則(50万円以下の罰金)が適用されます。(安衛法第120条)

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  • 衛生管理者は、事業場単位で選任が必要です。 総務部とあなたが言う、他部署が、同一事業場であれば、 問題ありません。 たとえば、 ○○工場、○○製作所、○○支店、○○支社等の単位。 言い方を変えれば、同一敷地内。法に用語の定義で、 事業場が定義されていないので、 一般的な解釈でよい。 部署単位なら、まず専任の必要はないと思いますが? 総務部に50人以上いますか? 総務部にいくつもの課があり、さらにいくつもの係があれば、 ありうるかもしれません。 そもそも、部署単位として、それは、○○部?○○課? それとも○○係? 法律には会社の部署単位とは、定めていません。 私の勤める会社は、少人数で○○部なんてものは、存在しません。 当然、社員総数50人未満なので、選任義務はありませんが、 しかし、50人以上になったとします。 それでも、会社の組織に部がなければ、 何人になろうと選任義務がないということになります。 もし、あなたの事業場に総務部しかなく、 他の部署が一切なくて、50人以上いるなら、 総務部から、選任しなければなりません。 補足を受けて 最初にも書いたように、事業所単位です。 テナントビルで、フロアが違っても同一事業場に変わりない。 自社ビルならなおのことです。

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    ID非表示さん

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