解決済み
その事業所に常勤勤務している職員であれば、どの部署であろうと、衛生管理者免許を持っている人を、労働基準監督署に登録できます。 総務課が軽く書類などの業務をするのは良いと思いますが、法律に関すること、職場巡視などは衛生管理者が責任を持って業務をするべきです。何のための免許なのか分かりません。他人の免許で無免許者が車を運転するのは辞めて下さい。労働安全衛生面ですから、命に関わります。 私は会社の総務課ではない部署所属で、その仕事と衛生管理者の業務をしていました。やはり免許を持っているのが私だけでしたので。 労働者の命と健康面を守るのが衛生管理者の重要な役目です。
問題ありません。 この選任義務は、各種団体、組合・特殊法人・学校法人・病院・民間企業を問わず、また製造業・販売業などの業種にかかわらず、すべての業種において選任する義務があります。 また衛生管理者は、該当事業場の専属でなければならず、他の事業場(支店、営業所)との兼任はできません。 今回はこれに該当しておりませんね。 ※衛生管理者を選任すぺき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。 (安衛則第7条 第1項 第1号、第2項) ※ 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。 (安衛則第12条の3 第1号) 選任義務の違反には、罰則(50万円以下の罰金)が適用されます。(安衛法第120条)
衛生管理者は、事業場単位で選任が必要です。 総務部とあなたが言う、他部署が、同一事業場であれば、 問題ありません。 たとえば、 ○○工場、○○製作所、○○支店、○○支社等の単位。 言い方を変えれば、同一敷地内。法に用語の定義で、 事業場が定義されていないので、 一般的な解釈でよい。 部署単位なら、まず専任の必要はないと思いますが? 総務部に50人以上いますか? 総務部にいくつもの課があり、さらにいくつもの係があれば、 ありうるかもしれません。 そもそも、部署単位として、それは、○○部?○○課? それとも○○係? 法律には会社の部署単位とは、定めていません。 私の勤める会社は、少人数で○○部なんてものは、存在しません。 当然、社員総数50人未満なので、選任義務はありませんが、 しかし、50人以上になったとします。 それでも、会社の組織に部がなければ、 何人になろうと選任義務がないということになります。 もし、あなたの事業場に総務部しかなく、 他の部署が一切なくて、50人以上いるなら、 総務部から、選任しなければなりません。 補足を受けて 最初にも書いたように、事業所単位です。 テナントビルで、フロアが違っても同一事業場に変わりない。 自社ビルならなおのことです。
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