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液化石油ガス設備士の資格が無ければ以下の作業はできないのでしょうか?(特定ガス消費機器設置工事監督者と内管工事士3種を持…

液化石油ガス設備士の資格が無ければ以下の作業はできないのでしょうか?(特定ガス消費機器設置工事監督者と内管工事士3種を持ってます)都市ガス会社の子会社で、器具メンテナンスの業務に従事しております。 ガス器具の修理に伴う強化ホースや金属フレキ等のガス接続の脱着や、器具を取り外して自社工場にて修理後、ガス設備や給排気設備の変更を伴わない再取付けをするためには液化石油ガス設備士の資格は必要なのでしょうか? お詳しい方いらっしゃいましたら、是非ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 都市ガス会社の子会社に勤務されているということは、その器具のメンテナンスも都市ガスの器具に係るメンテナンスということでしょうか? 仮にそうであるとすれば、都市ガスは「ガス事業法」で種々のことが規制されていますので、その中で液化石油ガス設備士の資格を、ガス事業法の中で何らか要求しているとは考えにくいですね。 経済産業省のサイトには以下のように書かれています。 ■ガス消費機器設置工事監督者 (特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に基づき、)ガス事業法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液化石油ガス法)で規定する消費機器に関する周知及び調査義務と工事事業者等の技術基準適合義務が定められており、これらの規制の実効性を上げるため、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事(特定工事)を行う者(特定工事事業者)の工事の監督に関する義務を定めている。 http://www.meti.go.jp/information/license/c_text04.html ■液化石油ガス設備士 液化石油ガス設備工事の欠陥等による災害発生の防止のため、ガス栓と硬質管を接続する作業など特別な技能を必要とし、かつ、災害の発生防止に特に重要と認められる作業については、液化石油ガス設備士が従事しなくてはなりません。【液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液化石油ガス法)第38条の7】 http://www.meti.go.jp/information/license/c_text01.html 以上のことから、液化石油ガス設備士が法令上要求されている範囲は、液化石油ガス法の液化石油ガスの設備工事の作業のみということに限定されていることがわかります。 それ以外に何らかの要求があるとすれば、会社内で法律に基づかず社内規定か任意で求めているとしか考えられないですね。

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