現在育休中で、来年早々に復職予定です。保育園への送迎を考え、時短勤務

を申請するのですが、「育休期間を含め2年間のみ」と会社の規定にあります。これだと2歳ちょっとで時短ができなくなる状態です。 「子が3歳になるまで時短可能」と法で認められていたと思うのですが、うちの会社のような規定は普通なのでしょうか。 勿論、産休・育休制度さえも整っていない会社からすれば、幸せだとは思いますが、いまいち納得がいきません。 皆さんの会社の時短期間や条件を教えて頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児生活 お疲れ様です。 早速ですが・・・・・ おそらくですが、法の改正と就業規則があっていないのだと思います。 主様の会社の就業規則はおそらく、法改正前に制定されたものかと思います。 >子が3歳になるまで時短可能」と法で認められていたと 平成22年6月30日に「改正育児介護休業法」が施行になりました。 ただ、この時点では100人以下の企業においては平成24年7月1日までは猶予がありました。 たしかそれにこの時間短縮勤務に関しての事項が含まれていたかと思います。 ただ、平成24年7月1日よりすべての企業において義務化になっています。http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf#search='%E6%94%B9%E6%AD%A3%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BC%91%E6%A5%AD%E6%B3%95' http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/090701-3.pdf 本来法改正がなされたら、その法に則して、就業規則も改定すべきなんでしょうが、なかなか難しいかもしれません。 就業規則を作ったら、労基署に届け出るのですが、労基署では届けだされた就業規則の中身まで確認しません 届けだされた就業規則の表紙に「法律に即していない場合は無効ですよ」という旨のハンコを押すだけです。 ですから、就業規則がすべて正しいかといえばそうではありません。 http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120709-00006660-president-bus_all まずは「育児介護休業法が平成24年7月から変わっていると思うんですが、時短って3才までとっていいもんですか?」と確認されてはいかがでしょうか?

  • 中小なので、時短勤務は認められていません。 残業や休出もある会社なので、これらが飲めない人は自らパート勤務希望を出してきました。 貴方の会社は、社内規定で決められているだけ、恵まれている方だとは思います。 続けたのであれば、法で与えられた権利を主張するのは危険です。 会社や上司には煙たがられ、働きにくくなるのは目に見えています。 お子様の具合が悪くなったとき等の早退や、そのうちに次の妊娠…なんてことも考えると、 時短で3年も雇うメリットが残念ながら会社にはないのです。

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