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労働問題になるかも・・・・・・

労働問題になるかも・・・・・・取引先の都合で新しい拠点地(金沢)にビジネスがあり、展開をするみたいです。 取引先担当者から「現場(勤務地)の人員で経験者が不在で且つ、人を探す時間も無いため今の協力会社を計画的に辞め補助するから、金沢の協力会社に入社して仕事をしてもらえないか?」の取引先担当者からの相談でした。 また、取引先担当者から、「実行した場合、今の協力会社の人たちには騙して嘘をついて退職してほしい」と話していました。 質問ですがこの場合、法的にどのようなものになるのでしょうか?また、自分にとって法上のデメリット、メリットはあるのかも 押してください。

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    (競業避止)ある者が他の者と一定の関係がある場合に、その者が自己または第三者のために、他の者と営業上または事業上で競争的な性質をもつことになる行為をしてはならないという義務。商法や会社法では、営業譲渡人・事業譲渡 ネット辞書ではこのようになってました。 私自身の貴方のご質問の趣旨を捕らえ違いしないために確認します。 つまり取引先に転職(名称は何であれ)という形になりますかね? もしそうだとすれば・・・ 立派に競業避止義務を問われる可能性があります。 辞書の競業避止について 簡単な表現をすると現職で得た情報、知識、特許などの流出を会社側が防ぐために『就業規則』で法的に束縛するものです。 もちろん退職は民法627条で2週間前で事足ります。何を束縛するかは就業規則で異なります。 たとえば離職後(退職・解雇)は同業企業に3ヶ月は就職してはならないという規定です。 これが強力な効果があるとは限りません。法的に束縛するとは反対にこの場合は離職、就職の自由を奪いかねないからです。 この2点と個々の状況で裁判は行われているのでは無いでしょうか? 結論 〉取引先担当者から、「実行した場合、今の協力会社の人たちには騙して嘘をついて退職してほしい」と話していました。 質問ですがこの場合、法的にどのようなものになるのでしょうか? A)離職しようとする前会社の就業規則を確認すること。 また『騙して嘘をついて』については物的証拠を残さないようにすること。そのためには再就職先にきちんとこのような問題があることを説明し、あくまでも自己の意思での退職であることを主張すること。わざわざ文面、録音する必要はありません。それを知る相手に認識してもらうこと。いわゆる再就職さきが内定している状態であっても前会社は立証は不可能に近いでしょう。 デメリットは以上のようにきちんと筋道を立てることの面倒があります。反対にメリットはうまく転職できたということのみです。 ※参考にしていただくのは光栄ですが、思い込みなども含めてきちんとした手続き、司法判断が必要です。 相談場所としては労働局、労基署、県労働委員会、弁護士です。 司法判断は弁護士でさえ出来ません。ただ判例を元に大丈夫でしょうといわれても安心は出来ません。 結局裁判になったときに有利に働きかけるものとしては貴方と前会社の労働契約と特約の部分のうち、 特約については排除が可能かと思います。つまり、競業避止義務についてもお互い何も言わないという特約です。 (あくまでも自己的なアドバイスですので確認はしてくださいね。)

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