教えて!しごとの先生
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労働組合関係に詳しい方、御教示ねがいます。 弊社の従業員区分は3つで、正社員、パ-ト、アルバイトです。 3区分合計…

労働組合関係に詳しい方、御教示ねがいます。 弊社の従業員区分は3つで、正社員、パ-ト、アルバイトです。 3区分合計で役員を除く一般に労働組合参加可能者は18名ですが、内5名は非組合員です。全社員は社長含む部長、専務等役員も入れて22名の 中小企業の株式会社です。 4年前20名で組合を立ち上げましたが、そのうち、甘い言葉に誘われた方(?)も居た様で、退職、離職等で、その後社員の補充も無く、組合員の数が減少し、今月又組合を退会したい旨社員が4名確実に,,,となると、組合員数が過半数割れとなります。 組合役員改選でも、組合役員に皆なりたがらず、選挙できめても、『俺はいやだ!役員になる位なら退会する!』 と、我がままが多く、新たな役員が決まりません。 過半数割れしても組合は存続可能でしょうが、組合長のいない組合等存続可能なのでしょうか? かなり不利な立場になる可能性になり、組合の意見もなかなか通さない会社でもあるから、団交を行っても時間ばかり掛って、結果ボ-ナスの支給等が遅れる、等の弊害も有、組合員の中からは、『早く決着しないと借金返済日に間に合わない,,』等の不満を組合役員にぶつけてくる者まで居る始末です。 過半数割れした組合は、今後存続するが上で考えられる弊害はどのような事でしょうか? 又今回2月以降一年単位の変形労働時間制に関する労使協定書の合意書に印鑑を求められましたが、協定書文章の中に、『第4条 会社は所定労働時間を超えて労働させた場合は、時間外手当を支払う。』 との事ですが、毎年の事ですが、時間外手当は戴いた記憶はありません。役職手当は少ないけど、時間外を満たす程は無く時代にそぐわない金額です。 役職手当は、部下を取り仕切ってもらう為の手当と、時間外が一緒になっている との社長の回答。月時間外が50~60時間、週40時間以上勤務しています。 協定書に確認承諾印を押さなくてはいけないのでしょうか? ご意見お待ちします。

補足

有り難う御座いました。 選挙で決定しても言い訳しては再選挙の繰り返し、まだ新役員が決まらず状態に嫌気がさして、結果1月末にて4名が退会し、過半数割れしました。 私も退会者の一人です。 一人で入れる組合もある事は知っていますが、会社と対等にやっていけるのでしょうか? 心配です

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    組合長はいなくてもいいですが、執行委員長(できれば副委員長)、書記長(できれば書記次長と会計)、会計監査は必ずいります。 もし決まらない場合上部団体に所属して分会として存続させれば役員は分会長だけで済みます。労働組合法では2名まで組合員がいれば労働組合として認められます。 もし労働組合がなければと思ってください。会社の一方的な労働条件がまかり通ってしまい従業員は会社に話あいの申し入れをして会社が話あいを拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくれば状況は一変します。労働組合をつくれば会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 最後にブラック企業大賞発表やhttp://www.youtube.com/watch?v=Dn-r-6jG45Q&sns=em名ばかり店長裁判裁判などのYouTube動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=em ご存知かもしれないですが労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例です。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em補足 あなたを含めて組合員ではなくなれば会社からの報復から無防備つまり不当労働行為があっても労働委員会に救済申し立てができなくなります。つまりサンドバック状態です。

  • A. 法人格がない労働組合は、そもそも代表者が必置とはされていません(労組法12条1項の反対解釈)。 B. 法人格がある労働組合については代表者は必置ですが、それが欠けたときは、たぶん(ちょっと自信なさげ)新代表が就任するまで、なお旧代表者が代表者としての権利義務を有する、ということだと思います(一般社団法人法75条1項類推でひとつよろしくおねがいします)。 弊害は? やはり、まとまりがつかない、空中分解、自然消滅さようなら、が一番危惧されることです。 協定書は? もちろん義務ではありません。協定するのかしないのか、自由選択権です。 協定しない、という選択も当然に、当り前に考えられます。 昔流行ったらしい手法ですが、 36協定拒否→そうすると、時間外労働は違法→そうすると、違法な命令に従う謂れは無い→残業拒否→残業代払えコラ!との主張と相まって、残業拒否という半ば緩や~かな同盟罷業へ突入。 …なんてのもよく採られた手法らしいです。 -補足へ- 過半数労組か否かの違いといえば、協定締結権の有無くらいしかありません、法律上は。 ただ事実上の大いなる問題として、、労働者の意識の問題ですよね。 連帯の必要性を感じない、ないしはそれは認めたとしても自ら主体となって何ら行動しようとしない労働者諸氏、、 もし私が経営者なら、そのような態度を労働者達が示してくるならば、、そんな労働者を私は1ミリも恐れません、私が経営者ならば。

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