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最低賃金違反?について

最低賃金違反?について私の県の最低賃金は611円なのですが、私は17時から翌18時半までの15時間半を月に25日前後、最初日額1万円、途中から減額されて8千円で働いていました、休憩時間、仮眠時間の規定はなく寝ていたら文句を言われますので寝ないでおけということだと思います 1万円の時は単純に611円で割ると最低賃金はクリアーしているようなのですが深夜割り増し?などあっても最低賃金はクリアーされているでしょうか? また、もし最低賃金に不足していたならば今からでも請求できるでしょうか? よろしくお願いします

補足

修正:勤務時間は17時から翌8時までです 勤務内容は主に荷物の受け取り選別 勤務体系は金曜定休日(月25日から27日稼動) 勤務時間は17時から翌8時まで 休憩時間は規定なし年の3分の2はほぼ不眠、半分は不眠不休(眠ったら苦情を言われます) 賃金の内訳は日給8000円その他手当てなしです

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    17時~翌18時半の勤務で休憩がないのであれば、1日25時間半の勤務になりますが・・15時間半ということは休憩が10時間あるのでしょうか? それと、たとえば、警備員や宿直業務専門の仕事ではないですか? それであれば、委託契約などと言われていませんか?   まず委託の場合には、労働契約とは言えず、最低賃金は関係ありません。また、病院や社会福祉の宿直のみを行うような業務であれば、勤務中緊張を要しない監視のみで、労働密度が薄い場合には、労基署の許可を得て、最低賃金以下でもOKの場合もあります。   勤務内容、勤務体系、勤務時間、休憩時間、賃金の内訳(基本給・諸手当の有無)など具体的に書いていただければ・・・  補足により・・  まず、17時から8時までの勤務ですので、拘束15時間、休憩無しで15時間勤務となります。  時間給が最低賃金の611円ですからまず基本給の部分が611円×15時間=9165円  深夜手当(22時~5時)が25%になりますので611円×25%×7時間=1070円  合計1回の勤務につき、計10235円の支払は必要です。そのため、今の8000円であれば、最低賃金違反と深夜手当の不払いの違反があります。(1万円の時は深夜手当の不払いのみになります)  また残業手当の問題も出てきます。1日8時間、1週40時間でなく、1ヵ月の変形労働時間(1ヵ月の中で平均して1週40時間とする)を採用した方が会社側に有利に働きますので、それを前提に考えたとしても、残業手当の不払の違反もあるでしょう。この場合1日の労働時間に制限はないのですが(制限がないといって長すぎるのも問題ですが)1ヵ月の所定労働時間は、31日の月で40時間/7日 × 31日 = 177.1時間、31日の月で同様に171.4時間が総枠になります。1ヵ月の勤務の中で、この総枠の時間を超えた場合には全て残業(時間外労働)になり、25%以上の残業手当の支給が必要です。お尋ねのケースでは、最低でも月に15時間×25日=375時間の勤務をしているようですのでおよそでも200時間の残業代が不払いになっていると考えられます。会社が有利なように計算してみてもこのような状況です  ご質問のケースで15時間の25日勤務としたら、本来であれば、  基本給+深夜手当 10235円×25日=255875円  残業手当(最低でも) 611円×25%×(375時間-177.1時間)=30229円 となり、月に約28万の賃金の支払いがされるべきでしょう。    荷物の受け取り選別とありますが、どこか大手の下請けもしくは派遣のような形で仕事をされていませんか?もし、そうであれば、なおさらです。勤務記録などをもって労働基準監督署などに一度相談されることをおすすめします。  給料が高いならまだいいのでしょうが・・・   このままいくと倒れるかもしれませんよ。早く見切りをつけた方がいいかも。 

  • 深夜時間帯(22時~5時)は、その他の時間の2割5分増しです。 〉また、もし最低賃金に不足していたならば今からでも請求できるでしょうか? 給料日から2年以内ならできます。 とりあえず、労働組合――一人でも入れる地域組合や全国組織――に相談することをお勧めしますが。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html http://www.zenkoku-u.jp/

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  • 深夜割り増し等もありますが・・・・ 労働時間長すぎませんか?? 週40時間の規定となっているはずですが。。。。 月火水木金土日 泊明泊明休泊明 だけの勤務なら普通・・・かと思いますが・・・・(これで週6日の仕事ですよ:8千円×6) 確認してみると良いかと思います。

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  • 休憩も法で義務づけられていますよ。労基所へ相談にいきましょう。アドバイスはくれると思います。 ただ、請求はまず自分ですることになります。

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