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懲戒免職した社員が依頼した弁護士から残業代を支払いなさいと言われています。 この件についてご回答お願いします。

懲戒免職した社員が依頼した弁護士から残業代を支払いなさいと言われています。 この件についてご回答お願いします。小さな会社を経営していますが、先週、ある社員から突然、残業手当を支払ってくれと言われました。 朝9時から5時半までが勤務時間となり、12時から13時までが休憩となります。定時は、17時半までですが、毎日19時から20時頃までこの社員は仕事をしていました。その為、5時半以降は当然残業手当が必要となります。その為、面接時に、残業手当は、基本給とは別に、業務手当を付けることで了承していただき雇用いたしました。 こうした契約でこの社員を雇用し、仕入れ係として勤務して頂きましたが、彼の勤務態度は、遅刻、他の社員へ悪影響をおよぼす言動及び行動が目立ったため、採算に渡り注意をして来ました。 また、彼が仕入れを担当してからは、利益率が異常なぐらいに下がり、在庫もあわなくなりました。こうしたこともあり、何度も注意してきましたが、改善されませんでしたので、解雇を検討していると、会社はやめない、残業代を支払えと突然訴えて来ました。 仕入れを担当していたことで利益が下がり、在庫が合わないことで、横領していると思われること、突然の請求など(横領の証拠はあります。)身に余る行動があるため、残業代があれば支払いうということで即日解雇いたしました。 何も、残業代を支払うのを拒む理由もありませんし、勤務していただいた時間は、業績に関わらず支払うつもりでしたので、全て勤務時間を記載した書類を渡し、労働基準局へ相談に行きなさいと伝えました。2日後、労基から連絡があり、計算上、20万ぐらいは支払わなければ行けませんと、労基の担当に言われました。 あとは、本人と会社とで相談して、結果を報告してくださいと労基にいわれてておりましたが、その件から一週間後に、弁護士から突然、電話があり、支払いする気はあるのですか?20万どころか100万ぐらい支払わなければいけないと言われました。 解雇して一週間しか立っていないし、労基の言われる計算で精算し、折り合いをつけようとした矢先に、弁護士からの連絡がありましたので、弁護士との話し合いとなります。 正式な計算で20万程度の残業未払いと成るのですが、弁護士のいう100万円の根拠もわかりません。 こうした問題が発生した場合、残業代、解雇予告手当など意外に、支払わなければいけない金額が発生するのでしょうか? 話し合いがつかなければ、当然裁判で争うことになります。 また、横領の件でも争わなければいけなくなりますが、 労働基準局が計算する以上に、弁護士が介入することで5倍程度も金額が跳ね上がるものなのでしょうか? 計算方法はわかりませんし、労働時間を見てもらわなければ難しいかと思いますが、余分に見てみても発生しないような金額を 弁護士は請求することが可能なのでしょうか? ある意味脅しのようにしか感じられないのですが、何を根拠に請求するお金が発生するのか、こうした事例や、金額の要求を提示できる法的な根拠など詳しい方いれば教えていただきたいと思います。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    おそらくですが弁護士を頼むということはその費用も必要なわけです。 その費用も上乗せしている可能性がありますね。 裁判を起こすつもりなら20万では割にあいませんからね。 弁護士の費用というのはある意味 言値な部分があります。 場合によると成功報酬のみで請負っている可能性があります。 その場合は弁護士もそれぐらいの金額を支払って貰わないと自分の報酬がありませんからね。 ただ質問文からはあなたの言い分しか分かりません。 労働問題専門の裁判所のようなところで「労働委員会」というものがあります。 まずここに斡旋という形で相談されてみればどうでしょう? ここでは費用は掛かりません。 斡旋では担当者があなたの話と相手の話を個別に聞き判断し解決の方向に促して双方に話をしてくれます。 それで解決すればいいですししなければ「調停」「仲裁」などのいわゆる裁判のような判断もします。 取りあえず「労働委員会」で検索しどういうことを扱ってもらえるか調べてみてください。 本当の裁判になってこちらが完全に敗訴した場合は相手の弁護士費用までみなければならないことがありますがそうでなければその費用までこちらが被る必要はありません。 もちろん裁判になって確実に負けると分かっている場合はその費用も含めて支払って解決したほうが得策の場合もありますが質問文からはそこまでのことはないと判断します。

  • 時間外手当も2年分となると随分な金額になると思いますよ。 労働基準監督署からは、全ての額ではなく一定期間分の残業代という形で提示された金額なのではないですか? ご質問の内容からだと1日2時間×月労働日数22日×24月=1056となるので 時間外単価が1500円くらいの方でも160万近い金額になります。 さらに解雇予告手当なんかを追加されると200万近い金額になります。 ただどのような計算で100万円といっているかは解りませんので詳細を説明してもらった方がよいかと思います。 賃金の時効が2年といっても時効の援用がなければ成立しないので雇用された時点からのものを請求しているかもしれませんので まずは話し合いの席を設けるところから始めてはいかがですか? 相手が弁護士さんを立てているのであれば、ご質問者様もどなたか法律家の方に同席してもらった方がよいと思いますよ。

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  • 労働基準監督署は、会社を潰すようなことはしませんので、未払いの残業代があったとしても、3~6か月程度を支払うよう指導します。しかし、賃金の時効は、2年ですから、弁護士さんなら依頼者の利益を優先するものですから、会社が潰れようが関係ありませんので、時効により権利が消滅していない2年間分の未払い賃金と遅延損害金を請求をしてくることがあります。 労働者が、業務手当を残業代として支払うことに同意していたとしても、就業規則に業務手当が残業代であることが明確されていなければ、残業代を支払ったことにはなりませんから、その分を請求してきたのではないでしょうか? その他、即時解雇ですから平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を請求してきたのではないですか?横領など労働者の責めに帰すべき事由による解雇だとしても、労働基準監督署長の認定を受けない限り、解雇予告義務(30日前の予告、解雇予告手当の支払い)があります。認定のハードルは高いですから、横領等があったとしても認められない可能性もあります。 相手に弁護士さんがついている以上、お金がかかるとしても弁護士さんに依頼して、裁判等になる前に、話し合い、落とし所を見つけて、手打ちすることだと思いますよ。裁判に使う、お金、時間、労力があるのなら、お客さんのために使った方がよっぽど会社のためになります。 それに裁判になれば、残業代など割増賃金の対象となる賃金については、それと同額の付加金を請求することができるとされていますので、裁判所が認めれば「残業代+付加金」で未払いになっている残業代の倍額を支払うことになりかねません。目先のお金をケチったことで、大きなお金を失うことはよくあることですから、賢明な判断をしてください。

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  • 100万の根拠を明らかにしてもらった方がいいですね。 横領は告発した方が良い。刑事事件ですから、その人間に与えるダメージは、かなり大きいです。

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