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民法510条 差押えの禁止された債権を受働債権として相殺することができないについて

民法510条 差押えの禁止された債権を受働債権として相殺することができないについていまいちイメージがわかないのですが具体例で教えて頂けないでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「差押えの禁止された債権」の例として、労働者の賃金請求権・給料請求権や、扶養請求権などが挙げられます。こうした債権は、債権者の生計維持にかかわるような重要なもので、債務者が現実に履行をして債権者を満足させる必要があります。 なので、その趣旨から、例えば使用者が被用者にお金を貸していたとして、その貸金債権を自働債権として、給料債権(給料支払い債務)を受働債権として相殺をすることは禁止されます。使用者は、給料を現実に被用者へ支払う必要があるからです。 なお、差押え禁止債権は、民事執行法に規定があって列挙されています。 第152条 1.次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。 一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権 二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権 2.退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。 3.債権者が前条第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。 *差押え禁止といっても、全額の差し押さえが禁止されているわけではありません。

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