該当しません。 (欠格事由) 第六条 税関長は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 一 成年被後見人又は被保佐人 二 破産者であつて復権を得ないもの 三 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの 四 次に掲げる法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして関税法 (他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)若しくは国税犯則取締法 (明治三十三年法律第六十七号)(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの イ 関税法第百八条の四 から第百十二条 まで(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)の規定 ロ イに掲げるものを除き、国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定 五 この法律の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの 六 第十一条第一項第一号若しくは第三十四条第一項の規定により通関業の許可を取り消された者又は第三十五条第一項の規定により通関業務に従事することを禁止された者であつて、これらの処分を受けた日から二年を経過しないもの 七 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から二年を経過しないもの 八 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの (確認) 第三十一条 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を税関長に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。 2 次の各号の一に該当する者は、通関士となることができない。 一 第六条第一号から第七号までの一に該当する者 二 第六条第四号イに掲げる法律の規定に該当する違反行為をした者であつて、当該違反行為があつた日から二年を経過しないもの 三 次に該当する者であつて、それぞれの停止の期間が経過しないもの イ 第三十四条第一項の規定により通関業務の停止の処分を受けた者(当該処分の基因となつた違反行為をした者を含む。) ロ 第三十五条第一項の規定により通関業務に従事することを停止された者
今は絶対的欠格事項はないそうです。仕事に支障が無ければ、どんな資格でも取れますよ。 (相対的欠格事項はあります。仕事に支障があった場合、精神病を理由に資格の取り消しができます)
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