液化石油ガス設備士の資格を持っているのですが今現在使うことがないので利用停止しておきたいのですが利用停止する方法は あ…

液化石油ガス設備士の資格を持っているのですが今現在使うことがないので利用停止しておきたいのですが利用停止する方法は あるのでしょうか?ご存じの方がいらしたら教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 LPガスの設備工事をしないので、免状を返納などしたいということでしょうか。 液化石油ガス設備士については、ご存じの通り、免状の交付を受けた年度の翌年度から3年以内に初回の講習、それ以降は5年ごとに講習を受講することが、液化石油ガス法施行規則第109条で定められています。法令上はこのようになっていますが、実際にこの業務にすでに携わっておらず他の業務に就いている方、すでに高齢でリタイアされている方などいますが、法令では液化石油ガス設備士の免状の返納の規定がないので、そのような方たちが講習を受講しなくても放置された状態になっていうようです。 都道府県ごとに取り扱いが、異なるので免状の交付を受けた都道府県に名乗らずに、尋ねてみたらいかがでしょうか?免状の返納を受けているところがあるかもしれません。そのかわり、再度必要になると、お金を払って再交付してくださいといわれるかもしれません。 基本的には利用停止というシステムもないので、そのままにしておけばいいかと・・・。 ****************************************** 【液化石油ガス法施行規則 抜粋】 (液化石油ガス設備士の講習) 第109条 法第38条の9第1項の規定により液化石油ガス設備士は、免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、第一回の講習を受けなければならない。 2 液化石油ガス設備士は、前項の第一回の講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に第二回の講習を受けなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。 ******************************************

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