労業基準法について質問です。 1日8時間以上超えると 残業扱いになりますが 私の会社は 通常勤務11時間で その分休みが多く 月の合計勤務が 165時間超えた分のみが 残業扱いになるのですが 1日3時間残業しているのに 休みを多くして 残業扱いにしないのは 違法ではないのですか?
ネットで調べても 休みが多いから残業扱いに ならない等の事は書かれてなく 今度休日にハローワークに 相談するつもりですが それまで待てなく 質問させて頂きましたm(_ _)m
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変形労働時間制や月単位のフレックス制などでは、 月の労働時間の合計が法定労働時間(週40時間)を 超えなければOKとなります。 週40時間から換算すると、月間の法定労働時間は 30日の月で171時間、31日の月で177時間です。 これを超えた分が残業扱いとなり、割増賃金の対象と なります。 あなたの場合、それよりも少ない時間数でも残業扱いに してくれているので、法律よりやや優遇されています。 違法ではありません。
違法ではありません、適法です。
週休3日ないし4日ということでしょうか? 一週間の労働時間が40時間を越えるなら 割り増し賃金は支払われるべきです。 労働基準監督署に相談するのが確かで、早いです。 証拠を持っていくと話は早くなります。 会社は違法スレスレを狙って上手くやってると思います。
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