労業基準法について質問です。 1日8時間以上超えると 残業扱いになりますが 私の会社は 通常勤務11時間で そ…

労業基準法について質問です。 1日8時間以上超えると 残業扱いになりますが 私の会社は 通常勤務11時間で その分休みが多く 月の合計勤務が 165時間超えた分のみが 残業扱いになるのですが 1日3時間残業しているのに 休みを多くして 残業扱いにしないのは 違法ではないのですか?

補足

ネットで調べても 休みが多いから残業扱いに ならない等の事は書かれてなく 今度休日にハローワークに 相談するつもりですが それまで待てなく 質問させて頂きましたm(_ _)m

続きを読む

172閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    変形労働時間制や月単位のフレックス制などでは、 月の労働時間の合計が法定労働時間(週40時間)を 超えなければOKとなります。 週40時間から換算すると、月間の法定労働時間は 30日の月で171時間、31日の月で177時間です。 これを超えた分が残業扱いとなり、割増賃金の対象と なります。 あなたの場合、それよりも少ない時間数でも残業扱いに してくれているので、法律よりやや優遇されています。 違法ではありません。

  • 違法ではありません、適法です。

  • 週休3日ないし4日ということでしょうか? 一週間の労働時間が40時間を越えるなら 割り増し賃金は支払われるべきです。 労働基準監督署に相談するのが確かで、早いです。 証拠を持っていくと話は早くなります。 会社は違法スレスレを狙って上手くやってると思います。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

フレックス(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる