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過去にさかのぼっての労災認定はできますか?

過去にさかのぼっての労災認定はできますか?2012年9月の半ばに仕事作業中にぎっくり腰になりました。 仕事内容はLPGのガスボンベの交換作業でしたが、重いボンベをもつこと によって腰への疲労が蓄積している中で、3トントラックの助手席からする っと降りた瞬間になりました。 当時は雇用形態が派遣社員だったので(労災法などの知識も皆無だった ため)、労災は適用されないものだと思っており、実際に会社側からそんな 話も一切なく、言われるままに医者の診断書を提出し、12日間の休養をして、 10月から職場に復帰しました。(担当業務は別になりましたが) 今から8カ月ほど前のことになりますが、過去にさかのぼっての労災認定と 休業補償を請求することはできますか? ちなみにその後の本採用面接で「総合的な判断」とやらで不採用と同時に 解雇され、その会社を退職しています。

補足

皆様に早速のご回答を頂きまして、ありがとうございます。 特にsfayaha524さんにはご丁寧に教えて頂きまして本当にありがとうございます。 教えて頂いたようにやってみようと思います。 重ねての質問になりまして、大変に恐縮でございますが、療養費については当時 の病院の領収書がないとダメなのでしょうか。また、様式7号の「会社」印と様式8号 の提出先の「会社」は派遣元会社で良いのでしょうか?ご教授いただけましたら幸い です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    【補足を読んで】 >療養費については当時の病院の領収書がないとダメなのでしょうか。 原則としては、領収証が必要になりますね。 ただ、当時労災申請をすることなど考えてもいなかったでしょうから、おそらく破棄してしまったのではないかと思われます。 その場合、病院へどうしたらよいかお尋ねください。 >また、様式7号の「会社」印と様式8号の提出先の「会社」は派遣元会社で良いのでしょうか? 派遣元で印をもらってください。 ことほどさように、遡及申請は手間もかかり面倒だと思います。 しかし、私も多くの労災を担当してきましたし、遡及申請もしましたが、これは「お金の問題」ではないのですよね。 ひどい会社に「一矢報いたい」「リベンジしたい」という思いが強いのだと思います。 私は主様を応援しますよ。 頑張って闘ってくださいね! ---------------------- >kasimaya13さん おっしゃることごもっともです。 私は「知らないのが悪い」とは思いませんが、少なくとも会社は被災者が休業するほどの事故が発生したにも拘わらず、様式23号(死傷病報告)を提出しなかったのは悪意だと断定します。 ペナルティを科すべきだと思います。 ここで今被災者が遡及申請することにより「労災隠し」が発覚するのであるから、その意味もあって被災者に遡及申請することを勧めます。 「周りの人に迷惑云々」と言っても会社は自業自得であるし、病院の方々は大変だろうと思いますが、それも仕事です。 「知らないのが悪い」転じて「知ったからには申請して何が悪い」ということです。 何もしないままでは被災者の気も晴れないでしょうから。 --------------------- 労災担当者です。 労災は2年まで遡って申請することができます。 主様の件は昨年9月ですから、十分間に合います。 主様が申請できるのは、「療養費」と休業が無給であったのであれば「休業補償給付金」です。 療養費の申請には、受診した病院が労災指定病院であれば様式5号・労災指定外病院であれば様式7号と呼ばれる申請用紙を作成して会社印をもらい、病院へ提出してください。 当時病院へは健康保険で受診したと思われますので、予め病院へ事情を説明し、遡って保険診療から労災扱いへ切り替えてほしい旨を伝えてください。 病院としては、一旦保険診療としてレセプトを上げてしまったものを返戻してもらい、再提出しなければなりませんから、丁寧にお願いしてください。 「休業補償給付金」の申請には様式8号と呼ばれる申請用紙を作成して病院の証明をもらい、会社経由で労働基準監督署へ提出します。 認定されれば平均賃金の8割が休業補償として支給されますが、休業開始から3日間は待期期間といって支給対象とならず、4日目から支給されます。 いずれも申請書に会社印が必要ですが、会社が拒否したら印なしでも申請することができます。 その場合は、労働基準監督署に指示を仰いでください。 huni_chanさん

    1人が参考になると回答しました

  • 先の回答者さんの言う事は正論なのですが・・・。 12日間休んだという事は休業災害で死傷病報告をしていなければいけない事案です。 この届け出期間は受傷後速やかにですから、今頃であれば 会社は労災隠しがばれたのかと疑いを労基署に持たれます。 だから、ハンコくださいと言って会社が即良いですよという訳がありません。 会社が認めなければ、ハンコなしでも労基署には提出できますが どのくらい面倒な事になるのか・・・。 また、病院は全額現金で立て替えるように通常は言ってきます。 あとで労災から戻してもらえと。 何が言いたいのかと言えば >当時は雇用形態が派遣社員だったので(労災法などの知識も皆無だった ため)、労災は適用されないものだと思っており 法令は「知らなければ知らない人が悪い」と言い訳を認めません(強行法規) その上で、悪意が無かった事でも今後どのくらいの迷惑を誰に掛けるのか しっかりと認識しなければなりません。 そこを押さえてから、先の回答者さんの言うような「権利」を行使してください。 権利を否定する意見ではありませんので。

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  • 簡単に。 ま、難しいだろう。 診断書とか書いてもらっても、労災側が拒否するだろうね。 ぎっくり腰や腰痛ではほとんど労災認定されません。 ま、出せばわかります。

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