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雇用保険被保険者証とはどういった方がもらえるのでしょうか。

雇用保険被保険者証とはどういった方がもらえるのでしょうか。先日まで無職でしたが就職するにあたり、「雇用保険被保険者証」が必要になりました。 少し前にアルバイト(緊急雇用)としてフルタイムの事務職を1年弱してました。 その後もアルバイトをしていた、と会社に説明しましたが実際は無職でした。 雇用保険に加入していたかは記憶が曖昧で定かではありません。 退社の際に頂いた書類を探している最中なのですが、もし、無いもの・もらってないものを探しても仕方がないので質問させていただいた次第です。 勤務先や形態によって制度は違うかとは思いますが、「雇用保険被保険者証」とはどういった方がもらえるのでしょうか。 よろしければご回答お願い致します。

補足

探してみたらありました!ありがとうございます。 ただ、この雇用保険被保険者証を頂いたのが3年ほど前なのですが大丈夫なのでしょうか。 その後アルバイトをしていたと経歴詐称し無職だった期間は無効にバレてしまうのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険に加入している(していた)証が《雇用保険被保険者証》です。 どこの何と言う会社に勤めていたか(いつから就業していたのか)が分かります。・・・・雇用保険にいつから加入しているのか・・・えお証明するものです。 離職するときに会社を通じてハローワークへ返還します。 それと入れ替わりに《雇用保険受給資格者証》が発行されます。 ですから・・・もし、今もどこかに勤めているのならば、《雇用保険被保険者証》を手元に持っていることになります。 さた、雇用保険に加入するのは、どんな人か? 加入できない場合がありますが、それ以外の人は全員加入することになります。貴方の場合、1年近くフルタイムの事務職・・・と言うことは、加入実績があるはずです。 加入できない場合を記載します。当てはまりますか? (1)個人経営の従業員5人未満である農林水産業に勤める場合 (2)1週間の所定労働時間が20時間未満の仕事の場合 (3)学生の身分(定時制や通信制は除く)でアルバイトをする場合 (4)季節限定のアルバイトの場合 貴方の場合、上記の場合が適用除外理由として考えられるパターンです。 もし、どれにも当てはまらない場合は・・・会社が不正に雇用保険への加入手続きをしていなかった可能性が残ります。 あと、可能性として (A)請負契約で仕事をしていた場合 (B)日雇い労働契約の場合(法律上は、2ヶ月以上続く時点で雇用保険へ の加入が必要ですが。 が考えられます。 アルバイトの離職の際に《離職票》と《雇用保険受給資格者証》を受け取っていませんか? ハローワークへ行くように言われていませんか? そのアルバイトのときの給与明細に雇用保険料として控除されていませんか?もし、控除されていれば・・・加入実績があります。 ハローワークの適用課で相談してください。 結論 正社員であろうが、パートやアルバイトでも関係なく・・・上記の適用除外に当てはまらない限り、仕事を始めたら必ず加入手続きを会社がしなければならないものです。 補足の回答 経歴詐称かどうかまでは・・・新しい会社では、判断できません。 会社は・・・・その雇用保険被保険者証の継続として・・・・雇用保険の手続きをとります。 離職の際は・・・・新しい会社の資格部分での離職票を書くだけです。 以前の被保険者証は、離職から次の会社への入社までが1年以内ならば・・・雇用保険の加入していた期間は合算されます。 (以前の分で・・・雇用保険(失業保険)は、受給していないですよね。それが条件です) ハローワークでも・・・雇用保険の加入期間の査定に使うだけですから・・・・わざわざ、会社へ報告することはありません。

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