教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

会社の有給について。 今月いっぱいで退職します。 平成23年の3月8日に入社し、半年はアルバイト その後は正社…

会社の有給について。 今月いっぱいで退職します。 平成23年の3月8日に入社し、半年はアルバイト その後は正社員として働きました。 一度も有給を使っていません。 会社に有給を使えるか尋ねてみると、有給は使えないので買い取りをするとのことでした。 会社は1月から12月を区切りにしているので1月から8月までの8日分来月支給するとのこと。 昨年分の有給はどこへ行ったのでしょうか? 会社に有給の規定を尋ねたことはありませんが、有給が勝手になくなっているとは思いませんでした。 うまく社長に催促する方法はありますか?

補足

翌年度まで繰り越せるというのは法律で決まっていることでしょうか? 小さな会社のため、社長はそういうことをきちんと把握していなさそうです。 こちらが正しいという姿勢で話をしたいのですが買取り自体は会社の善意なのでしょうか? (有給はちゃんと使いたい、と話をしたところ引き継ぎがあるので無理と言われました)

続きを読む

217閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    23年9月8日に10日間、24年9月8日に11日間付与されています。 ただし8月31日に退職ですからそれまでの労働日にしか取得することはできません。 買い上げる義務はなく、今から退職日までの労働日数分だけを買い上げてもらえれば上々だと思いますが。 補足 1年繰り越せます。労基法115条から、付与されて2年で消滅となっていますので。ただし退職したら消滅します。 買い上げは、会社の好意といってもいいでしょうね。在職中の買い上げは禁止されており、退職で消滅したら買い上げても差し支えないないというだけのことです。労基法上の権利ではなくなりますので、当然会社には買い上げ義務はありません。 年休は時季指定すれば有効です。引継ぎのために年休権を行使しないかわりに買い上げてもらうということですが、日数的にもともと権利行使できなかった日数分まで買い上げてほしいというのは、お願いするしかありません。 補足 「会社は1月から12月を区切りにしているので1月から8月までの8日分来月支給するとのこと」 1月にいっせい付与し、1月から12月までの途中で退職するときには在職している月数で按分した日数を与えると言っているのでしょうが、労基法の基準に満たないため無効になり、労基法の基準が適用されることになります(13条)。繰越分があるのも言うまでもありません。

  • 有給を使えないというのは意味分かりませんが、8月末までの残りの出勤日を有給消化されると 引継ぎなどに支障をきたすからと言うことでしょうか。 すぐにでも就業規則を確認するとともに有給残数を確認してください。嘘の日数を言う可能性もあります。 使っていないなら21日あるはずです。1月から8月までの8日分というのも意味分かりませんが、勝手になくなることは ありません翌年度までは繰り越せますから。 買い取ってくれるなら全部買い取ってもらえばいいです。なくなっている話も嘘でしたらひどい会社ですよ。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる