自分が今勤めている会社なのですが、24時間勤務で特殊な仕事のため労働

基準法で定められている16時間ではなく17時間労働が認められているそうです。会社の就業規則にも17時間労働の休憩7時間と記載されています。実際は休憩が5.5~6時間しか有りません。残りの時間は時間外労働になり、この時残業代として支払いが無ければ労働基準法違反になると思うのですがどうでしょう? 労働監督署に届ける際は自分でメモしたものと会社が労働時間を改ざんしたデータに食い違いがあっても大丈夫なのでしょうか?また、何年くらいまでさかのぼって訴えることが出来るのですか? 長文になりましたがご意見をお寄せ下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一部の職種については労働基準法の法定時間等の規定が適用されない場合があります。 監視作業に従事する人で身体の疲労又は精神的緊張の少ない職種に従事する人や、 手待ち時間が長く作業時間は長く継続されない業務の人は 労度基準法第41条3で言うところの「監視又は断続的労働に従事する者」に該当します。 例えば役員専用社用車の運転手さんや警備員さんなどがこれにあたります。 もし違ったら読み飛ばしてしまってください。 これに該当する場合は労働時間と休憩に関する規定は適用除外になります。 ですから時間外労働とそれによる割増賃金と言うものは発生しません。 ただし本来休憩とされている時間帯に通常と同様の勤務を行なっている場合には通常の(割増のない)賃金は支払われるべきものです。 また深夜手当ても適用されます。 もし未払いであれば過去2年を遡って請求できます。 ちなみに適用除外となるのは労基法32条(法定労働時間)、33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)、 34条(休憩時間)、35条(休日)、36条(時間外及び休日の労働)、37条中時間外、休日労働の割増賃金に関する部分、40条(労働時間の特例) 等があります。 http://www.pref.tottori.jp/jinji/site_x/roudou_roudou/roudou/chapter2/chapter2_section2.htm 改ざんされているとのことですが、これは何らかの勤務表が貴方が提出したものと実際に保管されているもので書き換えが行なわれているということでしょうか。 でしたら提出前にコピーをとるなどできれば証拠とすることはできると思います。 手書きのメモや業務上のメールの期日なども証拠となる可能性はあります。 どの程度の有効性があるかは一度相談されてみてはどうでしょう。 実際、個々の状況にもよりますのでこればかりはなんとも・・・ 労働基準法 (労働時間等に関する規定の適用除外)第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 [中略] 3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの (時効)第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

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  • まず、あなたのお仕事について、労働基準法第36条に基づく労使協定は締結されていますか?いわゆる「36協定」がない場合には、会社は労働者に対して1日8時間・週40時間以上の労働を命じることはできません。 > 実際は休憩が5.5~6時間しか有りません。 > 残りの時間は時間外労働になり、 > この時残業代として支払いが無ければ労働基準法違反になると思うのですがどうでしょう? あなたがおっしゃっていることが事実ならば、労働基準法違反になる可能性があると思います。 ただ、実際の休憩時間が5.5時間~6時間しかないことをどのように証明するかが問題となります。それと、就業規則等における賃金に関する事項との関連も精査する必要があろうかと思います。 あなたのメモと会社の労働時間の記録の食い違いの件ですが、会社側が労働時間の記録の改竄をしているというのは、どのようにして知ったのですか?これがわからないと単なるいいがかりになってしまう場合もあります。 一般論を申し上げれば、労働時間の管理をする義務を負うのは会社です。従って会社が所持する労働時間の記録が正確でなければなりません。ただ今回は改竄の疑いがあるとのことですので、あなたが所持しているメモも証拠になり得ると思います。あとは、その内容の正確性と裏づけの有無だと思います。 未払賃金の請求権は、2年間です。つまり未払賃金は、2年の消滅時効にかかります。ただし、会社は労働時間の記録や賃金台帳を過去3年分保管する義務を負いますので、3年分遡って調べてもらうことが可能です。 労働基準法違反を労働基準監督署に申告する場合には、できるだけ関係しそうな証拠を複数労働者分集めて提供すると動きも速くなります。また違反申告後、解雇や賃下げ等不法な攻撃を受けるおそれがありますので、労基署に対しては氏名等を開示し、使用者等には非開示とするような形での申告も可能です。

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