アルバイトの社会保険についての質問です。アルバイトの求人に社会保険完

備(規定有り)と書いてありますが、色々調べてみても難しくてよくわかりませんでした。わかっている方よかったらわかりやすく説明お願いします。 また、規定有りというのはそこの会社での規定という意味でよろしいのでしょうか。それとも日本の決まりで規定があるという意味でしょうか。 私はフリーターで金土日の夜にバイトをしています。平日に働いて社会保険は雇用されるのでしょうか。平日だけでは無理でしょうか。かけもちで働いていると雇用されないのでしょうか。 質問ばかりですがよかったら回答よろしくお願いします。

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    社会保険は、複数の会社で同時に加入することは出来ません。 社会保険の適用事業所に雇用される労働者の中で、適用除外に該当する人以外は、必ず加入することになります。法律です。 適用除外は複雑ですので・・・一般的な加入条件として説明します。 ○季節的就労(4ヶ月以内)ではないこと ○暦日数で31日以上雇用される労働者である場合 ○週の所定労働時間が20時間以上であること など、一定以上の条件が有れば必ず加入することになります。 基本、雇い入れの日から加入することになります。 貴方のように複数の事業所で就労する場合は、本来、それぞれの事業所の担当者が協議して、それぞれの賃金の中から社会保険料の負担を決めて、どちらかの事業所で加入手続きを取ります。 なぜならば、賃金の額によって社会保険の保険料は決められるからです。 そこで、この会社の求人の記載方法から思うことは 所定労働時間や雇用契約を短期のものにすることで、当初からの社会保険への加入は行わないようにしている・・・と思われます。つまり、社内の規定で加入できるか出来ないかを決める・・・という理屈を持ち出しそうです。

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