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産休・育休について 教えてください。

産休・育休について 教えてください。転職して新しい職場に移る予定です。 例えば妊娠した場合、働き始めていつから産休・育休は取れるんでしょうか? よく「1年働いたら」取れると聞きますがこれは「妊娠したことがわかった」 時点で1年経過していることなのでしょうか? 出産日が働き始めて1年なのでしょうか? ご存知の方、教えてください。

補足

給付金の話ではなく、単純に「産休・育休の取得」です。 職場の規定では「法に準ずる」と聞いています。 例えば、実際に働いて3ヶ月後に妊娠発覚!ではクビになるだろうな、、。と思って。 新しい職場、今後長く働きたいので、辞めたくないのです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    被保険者期間は通算されますので次の職場で1年立たなくとも給付は受けられます。 長くお勤めしたいということであれば人間関係はよくしなきゃいけません。 妊娠が分かっているのに転職してきた。転職してたいした実績も上げず、すぐ 妊娠したなんていえばおそらく孤立するでしょうね。 1年という期限にとらわれず、職場になじんできたな。必要とされてるな と実感なさるまで、控えられたほうがよろしいかと思います。

  • 1.産休 「休暇」ではなく、使用者がその労働者を就労させてはいけない期間ですので、すべての労働者にあります。 2.育児休業 労使協定により除外できる人 ・育休申出の時点で勤続1年未満(申出は開始予定日の1ヶ月前までにしなければならない) ・申出の時点で1年以内に退職することが明らか 有期契約の場合は、次のすべての条件が必要 ・申出の時点で勤続1年以上 ・1歳の誕生日以降も引き続き雇用される見こみ(2歳の誕生日の前日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかである場合を除く) 〉実際に働いて3ヶ月後に妊娠発覚!ではクビになるだろうな、、。と思って。 違法・無効です。 妊娠が理由でないことを証明できない限り。 実際には退職に追い込まれる例が多いですが(それも違法)。 ※「発覚」は悪いことに使う語です。

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  • 【補足を読んで】 「産前産後休暇」については、出産予定日の42日前から産後56日までを言いますが、法的に就労禁止期間とされているのは「産後42日間」です。この期間は労働基準法により、絶対に就労できません。 「育児休業」については、「労働者が取得申請をした場合事業主は拒否することができない」と育児介護休業法で定められています。 ------------- 「産休・育休取得」と「出産手当金・育児休業給付金受給」とで回答が違ってきますが・・。 おそらく「出産手当金・育児休業給付金受給」についての質問であるとして回答します。 まず、「出産手当金」は健康保険の制度ですので、社会保険加入者であれば受給することができます。 「社会保険加入期間が1年以上必要」というのは、退職後も出産手当金を継続受給する場合の要件です。 退職するのでなければ、社会保険加入期間が1年未満でも受給することができます。 次に、「育児休業給付金」は雇用保険の制度です。 こちらは、育児休業開始日(=産後57日目)において雇用保険加入期間が12ヶ月以上ないと受給することができません。 この「12ヶ月」の「1ヶ月」とは、「賃金支払日数(出勤日数)が11日以上ある月」を言いますので、実際には「産休以前に雇用保険加入期間が12ヶ月以上」必要ということになります。 tibiusagi69さん

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