解決済み
有給取得って1、2時間では取得できないものなんでしょうか? また、申請には具体的な理由が必要なんでしょうか?この度勤務先の会社が、 午前半休、午後半休、休暇以外の有給取得は認めないという方針を打ち出しました。 今までは1時間、2時間という単位でも取得できていました。 私用で1、2時間遅刻する場合は欠勤扱いとなるとのことですが、 大して有給を消化しておらず、毎年限度一杯に達して有給をカットされている身としては、 細々とした有給取得が認められず、欠勤で給与をカットされるのは釈然としない部分があります。 また、「私用」で半休を取れればいいのですが、 具体的な理由も添えて申請をとのことなので、 「市役所に行ってくる」では半休は適正でないとのことです。 急な変更で納得行かない部分ばかりなのですが、 他の企業ではどういった感じなんでしょうか?
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労働基準法や行政庁の通達をみてみると、 半日単位で有給休暇を取得させるのはOKですが、 時間単位で取得させることはできない、というものがありました。 会社が時間単位で有休を取得させない、としたのは、この行政庁の通達を基準にして、 有給休暇の付与のしかたを見直したのでしょうね。 基本的に、遅刻・早退で労働しなかった時間分については、 会社は賃金から控除できます。 あくまでも、働かなかったぶん給料をさしひくという当たり前なのであって、これは、 「ノーワーク・ノーペイの原則」 という、労働法のなかの大きな原則なんです。 時間単位で有休が取得できないのも、 おそらく遅刻・早退を有休扱いにしようとする人が多いから、 それを牽制するためなんでしょうね。 でも、有給休暇は労働者の権利ですから、 取得する理由を会社に告げる義務はないはずですよ。 だから、市役所に行くという用事を会社が適正だとかそうでないとか、 そんなことを口出しする権限などありません。
私が勤務している会社では半休(半年休と呼んでいます)制度はありますが、時間年休制度はありません。 また、年休の申請は口頭で行い、年休整理簿に管理者が付けています。 年休取得の理由はこれも口頭で言っています。(病気、法事、旅行、○○による私用) 法律上は理由を言う必要はありません。 ただ理由を言わずに年休を取ると職場の調和を乱すので慣例で皆理由を言っています。 貴方の会社は 【「市役所に行ってくる」では半休は適正でないとのことです。】 とのことですが、これは明らかに間違いです。 貴方が勤めている会社に労働組合があるとしたら労働組合から申し入れして貰うのがいい方法かと思いますが、ない場合は下のページを見せて「法律上はこうなっているとの事ですけど・・」やんわりと言われたらいかがでしょうか。 下記をご覧下さい。 (クリック詐欺のページには行きませんのでご安心下さい。笑) ただ、法律上はこうなっているということですから、会社の慣例もあることですから真正面から衝突しない方がよろしいでしょうね。 ↓↓ http://userwww.aimnet.ne.jp/user/pjbekh/kenri/nenkyu.htm
有給はあくまで「日」単位です。 時間単位では取得できません。 会社によっては丸1日ではなく、半日単位の有給も認めているところもあります。 有給の取得に理由はいりません。 これを詳細に問いただすことは不当労働行為と 認められる旨、当局の見解を得ており、私(管理職)はやっておりません。 有給申請は口頭、メイル等で部下からきますが、「○○日に有給をいただきます」で 終わりです。(有給申請が集中して支障をきたす場合に限り、理由を尋ねて優先度を 決めます) あなたの会社で半休が認められているとして、「市役所へ行ってくる」のが理由として 認められないのは全く納得がいきませんが、本当でしょうか? ではどんな理由なら認められるのか、逆に伺いたいです。(もとより理由を尋ねてはいけないが) なお、選挙や今後予想される裁判員任用などの公民権行使の場合は、有給をとる必要は なく、また常識的な範囲で遅刻、早退もペナルティとなりません。
>有給取得って1、2時間では取得できないものなんでしょうか? 無理です。1日単位でないといけません。 >申請には具体的な理由が必要なんでしょうか? 必要ありません。 ただ、会社には時季変更権(会社の繁忙期などに請求があった場合、閑散期に振り返る)があり、 会社がそれを行使する旨を言ったときに、それでもその日に有給がいる場合は 理由を明白にした方がよいでしょう。
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