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8時間労働だと1時間の休憩を与えないと違法なの? 10分×6=1時間。の休憩を与える。ってことでもOK?

8時間労働だと1時間の休憩を与えないと違法なの? 10分×6=1時間。の休憩を与える。ってことでもOK?

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2人がこの質問に共感しました

回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働時間が6時間を“超える”と少くとも45分、8時間を“超える”と少くとも1時間の休憩が必要です。 法律上は6時間ぴったりだと休憩がなくてよく、8時間ぴったりだと45分でいいことになります。 労働基準法第34条では、「労働時間の途中にとらせること」「一斉に取らせること」 「休憩時間中は自由に過ごさせること」が決まっていますが分割についてはなにも規定がありません。 (「一斉に取る」「自由にさせる」には例外があります) ですから法律上は分割できることになります。 例えば所定労働時間が7時間の人が昼に45分の休憩をとり、3時間の残業をすることになったため夕方に15分の休憩をとるなどは可能です。 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/kyuukeigikan.html ただし休憩時間は労働者が労働から解放され休息を得るための時間ですから、 あまり細分化することはその主旨から外れてしまい好ましくないものと思います。

    10人が参考になると回答しました

  • 45分で良いのですが、残業させると8時間を超えてしまい、さらに15分の休憩が必要になります。 だから、大抵の企業は1時間にしているのです。 〉10分×6=1時間。の休憩を与える。ってことでもOK 細切れ過ぎて休憩になりませんので認められません。

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    ID非表示さん

  • 8時間労働なら、少なくとも1時間の休憩を与えないと違法です。(労働基準法第34条第1項に定められています) ただし、動物の飼育、水産動植物の採捕、養殖などの特別な事業では、第34条は適用されません。(第40条と第41条で、適用外の事業が定められています) 10分×6回の休憩とすることは、第34条第1項違反ではないですが、第1条第1項違反になるかと思います。 だって、昼飯食べる時間がないもん。 私の会社の工場では、昼休憩55分です。でも、10時と15時に10分ずつの休憩があります。 8時30分始業、17時30分終業、労働時間は7時間45分です。 残業すると8時間以上の労働となりますが、1時間まとめての休憩はないです。(17時30分から18時までは休憩時間です) 参考として、労働基準法の関連条文を記載します。 第1条(労働条件の原則) 第1項 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 第2項 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として  労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 第34条(休憩) 第1項 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なく1時間の休憩時間を  労働時間の途中に与えなければならない。 第2項 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。  ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、  労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 第3項 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 --追記-- おおっ! orsothestorygoesさんのおっしゃるとおり、8時間ちょうどならOKですね。 「8時間労働なら少なくとも45分の休憩を与えないと違法、1時間与えなくても違法ではない」 に訂正します。

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  • だめなんじゃないでしょうか。 詳しくは分かりませんが、1時間は分割して取ってはいけないはずです。

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