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化粧品の輸入販売をしたいと知人から相談をうけました。

化粧品の輸入販売をしたいと知人から相談をうけました。ただ、それには薬剤免許や化学に携わった人がいないと出来ないとのことで、免許を所持する私に名義貸しをお願いされました。 今現在、子供も小さく仕事はしていません。 なので名義を貸すのはいいのですが、その際どのような手続きなどが必要なのでしょうか? また、何かリスクなどもあるのでしょうか。 もし、名義貸しの経験がおありの方がいらっしゃいましたら教えてください。 報酬などもよければお教えください。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    前の回答者さまが書いているのは、後の話でして、 今、質問者様が聞いているのは、違いますよ。 まず、知人さんは化粧品の輸入販売を行いたい。 ①でも、知人さんの会社は、化粧品製造販売業、化粧品製造業の許可を持っていない。 ②その許可を取るためには、化粧品製造販売業では総括製造販売責任者 化粧品製造業では責任技術者 が必要になるので、 ③その要件を満たすって事で、質問者様が薬剤師なんで名前を貸してくださいって事でしょう。 化粧品製造販売業の許可、製造業の許可を取得(都道府県の許可なんんで、県の薬務課へ)をする際に 雇用証明書って(質問者様と知人の会社の間で)のを書くことになります。 (もちろんそこには、月~金、9-17時みたいな事を書きます) 許可の申請時にはあなたの薬剤師免許証原本を持参して確認されます。 申請提出後に立ち入り検査が入りますので、そこで質疑応答 って、ざっくりですが。。。。 名義貸しのリスクとしては、もし知人さんとこの化粧品が回収などになったとき、 都道府県へ頻繁に足を運ぶことになります。(あなたが総括製造販売責任者なんですから) また、雇用証明書を書いて提出すので、文書偽造ですね。 報酬としては、毎月○○円って形でしょう。 ただし、(ここからが重要です)いまどきそんな事してる会社はありません。 なぜなら、あなたに毎月支払う事、化粧品の薬事実務を行う必要がありますので 毎月結構な費用が発生してしまいますが、 今は、輸入代行会社へ依頼して(その会社が化粧品製造販売業になるので、知人の会社は許可が不要になる) しまえば、すべて終わりですので、安くあがってしまうからです。 もしかすると、知人さんはすでに輸入代行会社へ依頼したが、お断りされたのかも知れませんがね。

  • redberryptyさん >>その際どのような手続きなどが必要なのでしょうか? 手続きと言うよりは、まずその”知人の方が輸入したい化粧品”が日本の薬事法に抵触しない成分かどうかってのがポイントです。 できれば知人の方にしっかり内容を確認してください。5W1Hじゃないですけど ・どこから輸入するのか? ・どんな化粧品なのか? ・化粧品の製造元の会社名、所在地などの情報はクリアになっているのか? ・商品サンプルはあるのか? ・その商品サンプルは検査済みなのか?(成分検査など) ・検査済みであるならば厚生労働省の定める「化粧品基準」等に適合しているのか? ・適合しているのであれば証明書はあるのか?(日本海事検定協会で検査できたかな?) ・輸入販売元は知人の会社なのか? ここまではしっかり聞いておいた方がいいでしょう。 とくに薬事に関する件は輸入が非常に面倒で煩雑です。 例えばこれが適当に作られた粗悪な商品だとして、使用なさった一般の方に白斑被害などがでたら目もあてられません。 名義貸しと書かれていますが、あなたが所持する免許・資格が何のために使われるのか?という事をしっかり明確になさる事をオススメします。 >>報酬などもよければお教えください。 ん~これはどうでしょうねぇ・・・輸入一回につき5万円とか10万円なんて話もあるかと思いますが、、、まずは上記を明確に・・

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