個人で、建設業と行政書士とか司法書士は兼業しても大丈夫ですか? あと、仮に行政書士の資格を持っていて、事務所をかまえて…

個人で、建設業と行政書士とか司法書士は兼業しても大丈夫ですか? あと、仮に行政書士の資格を持っていて、事務所をかまえている場合、自分で建設業許可とか取りに行くことは できますか?変な質問でごめんなさい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    可能です。私もかつてやっていました。 いくつかの制限はあります。 1 専任性を要件とするものは、同一の人格の同一の事業所のみ可能 建設業の経管と専技は専任性が必ず要求されますから、 もし代表者だけで建設業の許可を取った場合は 行政書士や司法書士などの士業や 建築士事務所の管理建築士 宅建業の専任主任者 不動産鑑定業の専任鑑定士 などの関連業のほか、 飲食店業 労働者派遣業 廃棄物処理業 などを同時に行うことが可能です。 2 建設業の経管と専技などの専任性が必要な者を雇い入れて経営を行う場合は何の制限もありません。 3 複数の士業を都道府県ごとに別々に開業していた例もあります。 私が役員になっているファンドの役員に、士業系を8都県で開業していた者がいます。十代から色々と開業し、会社作って売り飛ばし、いいことがたくさんあった反面、 警察の事情聴取500回 脱税の家宅捜査数十回 などもあり、 本人は一つも処罰されてませんが常にハプニングでした。 4 質問の内容そのものを3のハプニング者が行っています。 建設業許可の申請で通常は各都道府県の相談コーナー(あまり知られてませんが行政書士の利権)で確認を受けてから申請をするシステム ですが、 自らが専技の法人(代表取締役は全て他に選任し、個人事業のうち建設業と関連業を廃止)なので、直接審査に通して 今月の2月5日に建設業許可を取得していました。

  • まず、行政書士と司法書士は兼業問題なしです。 建設業との兼業ですが、経営者さんですか?いわゆる「会社役員」に当たるのならば問題はないと思います。行政書士は他の行政書士か行政書士法人以外に「雇われてはいけない」けれども、行政書士自身が会社役員になるのは構わないという立場を取っています。「雇われてはいけない」の理由は「行政書士である立場を利用して勤務先会社に不当に利益をもたらすようなことがないように」だそうですが、会社を経営するのは問題なしのようです。納得いかない決まりですが、「株式会社●●を併設!」と堂々と謳ったサイトを出していてお咎め無しなところを知っていますので、大丈夫でしょう。 あと残る問題は司法書士と会社役員の兼業ですね。これは私も正直わかりません。 自分で建設業許可を取りに行くのは何の問題もありません。それが本来のあるべき姿です。でも自分でやるのはちょっと面倒臭いな、アウトソースしよう、そういうニーズのために行政書士があるのですから。

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  • 法的な根拠はありませんが、私の地元に、 1級建築士 行政書士 司法書士 土地家屋調査士 と看板に掲げている建築事務所があります。 氏名が社名なので、きっとワンマンです。(あくまで予想ですよ) いけるのでは?

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