解決済み
体調不良で当日欠勤したら、無理矢理有給を使わされました。有給は旅行に行く為に残しておきたかったのですが、会社の決まりと言われ強引に使わされました。これは労基法に違反しないんですか?有給を使うか使わないかは自分で決められないんでしょうか?
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就業規則に病欠規定は書いてませんか? 自分で確認して下さい。 病欠は認めるが欠勤扱いなのかどうかも確認して下さい。 強制的に有給休暇にさせては駄目です。
もしかしたら、貴方は今月の所定の休みの日を消化してしまったのでは?そういう場合は、有給使わないと欠勤扱いになり給与減額されます。
有給休暇の指定権は、労働者個人にありますが、休暇の使い方に、社内内規があって、病欠など突発は、有給休暇による処理をしましょうと言う協定があるかもしれません。 いずれにしても、欠勤が早いか遅いかの問題だけです。
あなたの意思に反して強制的に取得させることはできません。 あくまで年休の時季指定権は本人にしかありません。つまり、いつ取得するかは本人しか指定できないということです。 ただし、年休取得しなければ欠勤であり、労働契約の債務不履行であり、欠勤日の賃金は発生しませんし、制裁金規定があれば制裁金を課されることもあり、賞与や昇給で低い評価がされることもあるということにはなります。
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