解決済み
弁護士が簿記知識を必要とする場面の代表的なものに、 *倒産・破産の案件、管財人就任時 *経済犯罪担当時 *交通事故等の賠償事案で、当事者が事業家である場合 *差し押さえ案件、また事業経営に関する訴訟事案の場合 「自営業」としての帳簿処理をサクサク行う以外にも、会計知識がついて回る面があるようです。1級範囲まではあまり必要がないにしても、弁護士は一定条件のもとに税理士業務を兼ねられるうえでも、自主的に修得させておくに越したことがない領域といえそうですね…
んー、詳しくは判らないけど、 弁護士って個人事務所開くと自営業じゃん? ということは簿記があればお金の勘定や税金関係の手続きが自分で出来ますよね。 まぁ弁護士になるだけでも一苦労なので両方持ってる方は少ないと思うし、普通雇いますよね…。
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