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派遣の契約書について。 契約書の方に 「派遣期間:期間の定め・有 平成26年4月4日〜5月4日 (試用期間 平…

派遣の契約書について。 契約書の方に 「派遣期間:期間の定め・有 平成26年4月4日〜5月4日 (試用期間 平成26年4月4日〜4月17日) 更新の有無:有 と記入されています。 誓約書には自己都合による契約期間内での退社、及び突然の退社は弊社及び派遣先に対して契約不履行の行為になり、多大な迷惑をかけます。 その際は弊社や派遣先から別途請求されても一切異議申し立てしないこと。 と記載されています。 質問は、契約期間というのは、派遣期間の一ヶ月になるのでしょうか? あと、別途請求って何ですか? バカで申し訳ないですが教えてください。

補足

もし、辞めたい場合は、もう言っても良いのでしょうか? それとも更新の時に、更新しません。とお断りするのでしょうか? 民事は嫌なので‥訴えられないようにするには、どう動いたらいいでしょうか? 質問が多くてすみません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問者さんと派遣会社の労働契約は、平成26年4月4日から平成26年5月4日までの一ヶ月となります、試用期間の二週間は、お試し期間です。 派遣会社がよく言う脅し文句で、派遣先企業等の建前があり派遣会社から派遣された労働者がすぐに辞められると、派遣先企業との関係が悪くなるので脅し文句です。 派遣先企業から派遣労働者に、金銭の請求は出来ません。 派遣先企業と派遣労働者は、何の契約もしていませんので 派遣会社からの、契約不履行の金銭請求も給料の相殺は出来ません。 給料を一旦支払ってから、民事での請求になります。 補足 辞めたいのであれば、そのむね伝えましょう。 参考にしてください。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/sodan/ex/ex.html#k ちなみに、この知恵袋は様々な方がいます、派遣のカテゴリでは、派遣会社側の方や派遣労働者側の方といます、派遣会社側の意見で間ちがった方向に行かないよう、本来の専門家にご相談してください。

    ID非表示さん

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