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転勤を断ったら退職願いを出してくれと言われました。

転勤を断ったら退職願いを出してくれと言われました。転勤を断ったら、1週間後に退職願いを出してくれといわれました。 僕自身(入社3年。有給残り21日。) 規則には転勤を断った場合解雇等は書かれておらず、退職金は入社3年過ぎたら払うと書かれています。 4月12日に事業部のトップ(事業部長)から転勤の話をされ、急いで人がほしいからと明日13日に返事を聞かせてくれ、ほんで20日から転勤先(大阪→石川)で仕事してくれと言われ、翌日返事はNoと答えました。 「それやったら、もしかしたらこっちからこの日に辞めてくれと言うかもしれんからその時は覚悟しといてや」と言われました。 4月21日に「五月いっぱいで辞めてほしいねんけど、退職願いを出してくれ」と言われました。 それなら会社都合で解雇してくれるようにお願いしたんですが、それはできんと言われました。 理由は一人がそれをしだしたら他の人にもそうせなアカン。 こちらが仕事を提供したのにそれを断ってんから理解してくれと言われました。 5月いっぱいで有給を使って退職するようにするか、5月いっぱいまで働いて有給を買い取ってもらえるかは確認してみるはと言い、はっきりとは言いませんでしたが、それを退職金代わりにみたいな事を言ってました。 とりあえず、この日答えは保留にして転勤の話を考え直してみると言って、金曜日(明日25日)に返事をするということで話は終わりました。 転勤を断って上から退職願いを出してくれと言われた時、素直に出して辞めないといけないもんなんでしょうか? 有給を買い取るとなった時、それを退職金にされるもんなんでしょうか? またこの場合どのような対応(対処?)をしたらいいでしょうか? 回答よろしく願いします。

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回答(9件)

  • ベストアンサー

    転勤を断ったら、「退職してくれ」と言われた。 この手法は労働法に抵触します。 いわゆる、職務上の権限を利用したパワーハラスメントです。 >それなら会社都合で解雇してくれるようにお願いしたんですが、それはできんと言われました。 当然です。 解雇するには、それ相応の理由書を付けなければなりませんし、失業保険もほぼ最高ランクになります。 従業員に落ち度がないのに解雇するとなると、労働基準監督署からの警告か指導が発生します。 それと、有給休暇は、買い取りは出来ません。 「買い取り」という話しに「相談してみる」という答えが出たのは、貴方が退職してくれる条件として、手切れ金という考え方です。 貴方が、職務上のミスも侵さずに仕事が出来ているならば、会社を辞める理由はありません。 現在の仕事を続けたいのでしたら、労働基準監督署に相談してください。

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  • 「退職願いを出してくれ」というのは、会社側の温情ですよ。何か誤解されていませんか? 転勤は、会社からの命令です。 その命令に従わなければ、命令違反ですから、会社は、命令違反の従業員を懲戒解雇できるのですよ。 私が思うには、会社としては、まだ若い質問者さんの将来を案じて、懲戒解雇ではなく、自主退職という形にしてあげようとしているのではないのでしょうか? 「会社都合で解雇してくれるようにお願いしたんですが、それはできんと言われました。理由は一人がそれをしだしたら他の人にもそうせなアカン。」という言葉からも、温情は感じられますね。 質問者さんを懲戒解雇にしてしまえば、今後同様のケースが生じた時、前例に従って懲戒解雇しなければならなくなりますが、大切な従業員にそんなつらい思いをさせたくないのでしょう。 だから、どうしても転勤がいやなら、自主退職してはどうか・・・と言ってくれているのです。 なぜ、質問者さんは、それくらいのことがわからないのでしょうか? 理由はわかりませんが、そもそも会社勤めしていれば転勤はつきものです。にもかかわらず、転勤拒否なんて、サラリーマンの風上にもおけませんよ。

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    6人が参考になると回答しました

  • 退職願いとは、労働者からの労働契約を解除したいという「申込み」です。使用者(社長などの雇い主)がそれを受理し、労働者に「承諾」の通知が到達することによって、退職という法律上の効果が発生します。 したがって、自分の意思ではなく使用者側からの働きかけで提出するものではありません。 このサイトでは、使用者側が働きかけて退職願いや退職届を提出させる相談が結構多いようです。 労働者本人の意思表示に基づかない退職願いはいくら会社側が働きかけても提出する義務を負いません。 有給は、有給であって退職金になりません。 会社側としては、解雇通告した場合、解雇予告手当の支払や紛争になることを避けるために退職願いの提出を求めているのでしょう。 どのような対応をしたらいいかというと、転勤が嫌なら嫌だと拒否して、退職願いを提出せず、じれた会社側の解雇通告を待つのみです。

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    3人が参考になると回答しました

  • 色々と、誤解をおされて回答している方が多いですね・・・まあ、一部「嘘」を平然と描いている方もいらっしゃいますが。 と書くと、「お前もじゃないのか?」と言われそうですが・・・。 まず、転勤を断ったことによる不利益に関してですが、 ・就業規則等に転勤に関する記載が有る。 ・過去にも転勤等の実績が有り、恣意的に主様を排除するような意図ではない 場合には、業務命令違反として解雇も認められる判決が多いです。家族の介護等の特別な事情が無いと、拒否できないとされるのが一般的です。 また、これに伴い「退職願を出してくれ」というのは、解雇ではなく「退職の勧奨」です。解雇の意味を分かっていない方が多いので、確認しておきます。解雇は、会社からの一方的な契約解除です。うむを言わせないものですので、「書いてくれ」では、解雇ではありません。 退職金については、3年過ぎたら支給なのであれば、会社の規程によって確認が必要です。そこにどのようになっているのか確認しないと、何とも言えません。 有休に関しては主様次第で、会社に買い取り交渉して、了承してもらえれば5月末までとするのも良いでしょう。しかし、有休の買い取り額に関しては何の基準もありません。法律に規定の無いことですから(買取の予約等はそもそも違反ですから)何の保証もありません。「有給1日1000円で買い取るから」と言われても、何の反論も出来ませんから、確認は必要です。もちろん、有休と退職金の関係は、規則等を確認してみないと何とも言えません。 今現在は、「退職の勧奨」をされているわけですので、退職の意思が無ければ退職願を書かない事です。解雇でも良いという事でしたので、まずは、そこがスタートでしょう。解雇となった場合、そこまでの日数により有給休暇の取得関係も変わってきますよね。 なので、退職願を出さないつもりであることを告げ、会社から何か言ってきた場合には、監督署等で相談する事です。ここで勘違いしてはいけないのは、あくまでも相談です。契約の内容等に関して監督署が指導等出来るのは法律違反に関してだけです。解雇そのものや退職勧奨に関しては何も言えません。

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