教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

雇用保険法 短期雇用特例被保険者 被保険者種類の切替について。雇入れ日に65歳以上の者は、切替日に資格を喪失するとありま…

雇用保険法 短期雇用特例被保険者 被保険者種類の切替について。雇入れ日に65歳以上の者は、切替日に資格を喪失するとありますが、これには理由というか根拠はありますか。教えてください。※社労士の勉強をしています。

412閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    大前提になるのですが、65歳以降の一般被保険者としての資格取得は出来ません。 ただし、短期特例のみ65歳以降も取得が可能となっています。 ご質問の件でいえば、65歳未満であれば、その日に「一般の被保険者」となるわけです。 ところが、そもそもの取得の日が65歳以降ですから、一般の被保険者にはなれない → 資格を喪失 という図式が成り立つわけです。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる