大前提になるのですが、65歳以降の一般被保険者としての資格取得は出来ません。 ただし、短期特例のみ65歳以降も取得が可能となっています。 ご質問の件でいえば、65歳未満であれば、その日に「一般の被保険者」となるわけです。 ところが、そもそもの取得の日が65歳以降ですから、一般の被保険者にはなれない → 資格を喪失 という図式が成り立つわけです。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る