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有給使うと精勤手当がつかなくなる職場を、どう思いますか?私は、フルタイムのパートで、パートは手当が付かなくなりますが、正…

有給使うと精勤手当がつかなくなる職場を、どう思いますか?私は、フルタイムのパートで、パートは手当が付かなくなりますが、正職員は、有給使っても何も引かれません。

補足

職場退職する時には有給消化しないように。という内容の研修を幹部にする、ジジイ社労士がついてます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    yukk3101971さん パート用の規則をきちんと作って社員とパートのそれぞれの待遇を決めてあるなら違いがあることは問題ないと思いますよ。 精勤手当はその内容次第で問題となるかどうかが変わると思います。 よくある出勤手当などでは、出勤した日に対して数百円とかの掛け算で金額を決めてるケースがあります。その程度のことであれば実費に属することと判断されたらOKです。もちろんそういうことが就業規則に明記されてなきゃおかしなことになると思いますけど。 これが毎月5万円の精勤手当という固定賃金が、有休使うことで消滅するということなら、有休の使用を制限してるってことで裁判でもすりゃアウトってことになると思います。有休一度使えば数万円給料が減るとかおかしいでしょ。

  • >有給使うと精勤手当がつかなくなる職場を、どう思いますか? これは違法ですね。 就業規則でそうなっていたら仕方ないという人がいますが、 労働基準法第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 の規定に基づくと違法性があると考えられます。 特にこの場合、 >私は、フルタイムのパートで、パートは手当が付かなくなりますが、正職員は、有給使っても何も引かれません。 このように正社員とパート出差別的待遇をしているので言い訳もできません。 これは労基署に申告してみてはどうですか。

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  • 就業規則で そう決まってるなら しかたないですね。 会社の方も 正社員とパートには 多少の差をつけなければ 正社員のモラルを維持できないのでしょう。

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