解決済み
会社必須のセミナーに参加した際の残業代支払いの有無について現在勤務している会社ですが、会社推奨により社外セミナーへの参加を推奨しています。 <社規定より抜粋> 『半期に2回は必ず研修を受ける。受講後、研修レポートを上司に提出する。』 とあり、時間外に受講した場合は残業代がでるものと認識しておりました。 しかし会社側の意見は: 『「セミナー名」は残業扱いしません。会社からの強制ではないです。残業申請すれば残業扱いOKではないです。』 との回答でした。 追記で人事より: 『就業時間外の講座を必須で取るよう会社として義務付けているわけではなく、 通常日中の講座のほうが数が多くメインとなっていますので、上記のような 説明となっています。ご理解ください。』 との返答も頂きました。 確かに就業時間中での受講も可能ですが、その後残業する場合は残業代が出るのはおかしいと思います。 こちらですが労働基準法などに反しませんか? いろいろご意見を頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。
就業時間が9時ー6時とします。 就業時間中に2時間のセミナーを受講して、6時以降に2時間残業する場合は残業代が出ます(8時間(実質6時間労働)+2時間は残業) 逆に就業時間(8時間)の後2時間セミナーを受講する場合は残業代が出ない。 同じ8時間労働でこの差はおかしいのではないでしょうか? 説明が足りなかった事は申し訳ありませんが、業務を優先すれば、就業時間後に受講になる場合もあります。
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逆に聞きます。 何がどうおかしいと思いますか? (少なくとも私は何もおかしいとは思いません。)
平日の時間内で受ければいいだけだろ。
>確かに就業時間中での受講も可能ですが、その後残業する場合は残業代が出るのはおかしいと思います。 これのどこがおかしいと思われるのですか? 時間外にセミナーに出席した分の残業代はつかないが仕事で残業した分は残業代を出す、という至極当たり前のことを言っているのですが・・どこが問題だと思います?
特に問題はなさそうです。 人事殿の説明でその何が問題なのかが私には解りません。 (1).どっかの時間で講習を受けろ。これは業務命令だ。 (2).所定労働時間内に受けても構わない。当然賃金は支払う。 (3).所定労働時間内に受けたくないのなら、そりゃ勝手にしろ。だけど講習を受けろという業務命令には従え。 …所定労働時間内に受けりゃあいいのでは?
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