一時停止違反のことについて質問させて頂きます。 昨日、私はピザのデリバリーでアルバイトをしているのですが、配達の際…

一時停止違反のことについて質問させて頂きます。 昨日、私はピザのデリバリーでアルバイトをしているのですが、配達の際に一時停止の線で一度止まり視界が悪い道なのでそのあと片足をつきながらノロノロ〜と走り見通しがよくなり交通の安全を確認したあと、走り出したら死角に隠れていた自転車の警察官に止められました。 警察は私に一時停止無視を言い渡して来ましたが私は止まったと主張。 とりあえず免許を提示(名前をメモしていました?)電話番号を聞かれたので教えて、その場は配達があり、お届け時間まで時間がなく理由を説明して配達に行かせてもらいました。 その際戻ってくるように言われましたが納得もいかないし、アルバイト中で私が抜けてしまうとお店が回らなくなってしまうことから、無視してそのままアルバイト業務を続けました。 そうすると知らない携帯電話番号から何度も電話があり出ると先程の警察官で色々と言われまして、今から来いと言われましたがお店が本当に忙しいから行ける状況じゃないと伝えると明日、自分の家の近くの交番に免許をもって来いと言われました。 一応了承しましたが、急遽用事が出来てしまい行けなくなりました。 行く意味はあるのでしょうか またその警察官、現場でも電話でも警察手帳も見せなかったし名前も名乗らないし掛けてくる電話番号も携帯番号だし、本当に警察なの?っていう感じです。逆にとても恐怖を感じています。 これは必ず交番に出向かなきゃいけないんですか? 行かなければ行かないで再度電話がかかってくると思うんですが、電話が来るのも怖いです。 どなたかお知恵貸してください

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    『金を払わなければ免停』 『出頭するのが常識』 等とアホ極まりない回答をしてる人がいるようですが、法律をしらない無知な人間が何の根拠もなく回答してるだけです。 このような回答は無視しましょう! 結論から申しますと、出頭する必要はありません。 現場で青切符を切らなかったという事は、 『警告処分にした』 もしくは 『違反自体が無かった』 のどちらかでしかありません。 理由は道路交通法126条に書いてありますが、警官が反則行為を確認した場合は、【現場で速やかに書面で告知】しなければならないからです。 【道路交通法 第百二十六条 】 警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。 ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 一 その者の居所又は氏名が明らかでないとき。 二 その者が逃亡するおそれがあるとき。 今回、質問者様は否認しながらも免許証はきちんと提示をされています。 よって、免許証を提示したのに帰されたということは、切符処理をしないという判断を警官がしたという事です。 それを警官が無自覚だったとか、本意は違ったなどと言っても取り合う必要がありません。 道交法126条を読めばわかる通り、「速やかに」「書面で告知」する義務が警官にはあるのです。 よって、警察がしつこく電話で出頭を迫っても、 「現場で切符を切られなかったのだから、警告指導処分だという事だ」 「あなたが道交法126条をよく知らなかったとか、解釈を誤っていたかどうかはこちらには関係のない話だ。私は居所氏名不明ではなく、逃亡の恐れもなかったのだから例外事項には当たらない。書面で告知しなかったという事は、違反はなかったとあなたが思ったか、警告指導処分にしたかのどちらかしか解釈のしようがない」 「一旦は現場で【警告処分】としたものを、後になって切符を切るなんて行為は、一事不再理の原則と照らし合わせても違法だ。今さら切符を切るなどという法的根拠は何だ?」 と、ハッキリと言ってやりましょう! 色々言ってくるでしょうが、通話内容は全て録音しておいて、 「この会話内容は全て録音してあるので、後で弁護士等に相談して、不法な発言が含まれているようであれば、録音証拠を添付した上であらゆる法的措置を取る準備がある。ところで所属・階級・氏名・バッジの番号を教えてくれないか?」 と言いましょう。 少しでもまともな頭が残っている警官であれば、何も言い返せずに引き下がるでしょう。

  • 違反行為があって現場で違反切符交付をしていなければどうにもなりません。出向く必要はないと思われます。また今回のケースで警察が家に来ることもないでしょう。 出向いて違反切符を作成されるとたとえ否認でも警察官の言い分が通ってしまいます。 ご質問者様は違反行為を告げられただけで現状では違反者でも被疑者でもありませんから逮捕云々は絶対にありえませんのでご安心ください。

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    1人が参考になると回答しました

  • 警察官が手帳を見せる場合は制服を着ていない時に、自分の身分を証明する必要がある時と、手帳の提示を求められた時です。 しかし、制服を着ていれば、警察官であるという証明になるという判例もありますので、一概には言えません。 あと呼び出しされて、それに了承したのであれば、一般人として出向くのは当たり前だと思います。 切符を切られるのが納得出来ない場合は、否認ということで、あなたの証言の調書を取られます。 別にしていない違反なのであれば、否認しても構わないと思います。 呼び出しに応じない場合は、逃亡のおそれがある等して、最悪の場合逮捕されるおそれがあるので、呼び出しには応じたほうがいいかと。

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  • 悪徳警察官と感じたなら「交番ではなくて警察署に出向きます」と伝えたらいいでしょう。無視すると不利になるような気がします。

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