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有給休暇取得妨害

有給休暇取得妨害うちの会社では、有給が初年度6日(10日のうち4日計画付与)でです。 またフレックス休暇が10日あります。フレックス休暇は1日6000円で買い上げ可能。 フレックス休暇消化後でなければ有給休暇は認めないとするのは有給休暇取得妨害に該当すると考えられますよね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給を使って休まれた上にフレックス休暇の買取でお金まで払うことになってはたまらない。 たぶん会社はそう考えたんでしょうね。 でもそれなら法律で義務付けられていないフレックス休暇などやらなければいい。 有給休暇は法律で認められている権利ですから仕事の都合で休まれては困るときに 休む日を変更することはできても、「認めない」と言うのはおかしな話です。 好意的に判断すればフレックス休暇の普及を促進するために優先的に使って欲しいってことなのかもしれませんが。 まあ世の中にはフレックス休暇などハナからなく、有給さえ消化がままならないと言う人も多いことですし フレックス休暇なら快く認めてくれるのであれば買い上げてもらってお小遣いになんて欲張りはやめて とりあえず休暇を楽しんではどうですか?

  • 有給休暇の申請は労働者の権利ですのでどういう理由であれ 取得するのを認めないのは違法になります。 質問の場合は確実に違法です。

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