今月いきなり給料が減りました。 先月の手取りが約16万で、今月いきなり約1万5千円減りました。 もともと会社は公休が…

今月いきなり給料が減りました。 先月の手取りが約16万で、今月いきなり約1万5千円減りました。 もともと会社は公休が8回あり、基本給14万5千でした。 ただそれだと私の生活が苦しく、社長にも了承を得て7休の公休出勤1回で、それを残業時間8時間としてつけてもらう契約にしてもらいました。 その契約にしてから2、3ヶ月は通常の残業時間プラスきちんと8時間ついていました。 しかし、今月の給与明細を見ると突然その8時間が消えたのです。先月の残業時間が26時間(プラス8時間抜きで)、今月は20時間でした。 経理担当に問いただしたところ、 こういう事らしいです。 1、先月までは労働監督署への勤務時間を提出していたので今月分とは計算方法が違う。 2、公休出勤は4日以上でないと払う必要はないとの会社の決まりがある。 3、じゃあ1日分タダ働きではないかと問いただしたところ、そうなるけどどうしようも出来ない。 2、に関しては初耳でした。詳しく聞くと、労働監督署とも決めて今月分からの取り決めとのことでした。 それならそうと社員に通達するのが会社の義務ではないのでしょうか? それは違法に当たらないのでしょうか? ただでさえ7休で残業時間プラス8時間してあるからと、他の人よりも早く帰されてしまい、(はっきり言ってそれなら7休にしてる意味がなかった)家計も苦しいのに、どうすればいいのでしょうか? 消えた8時間分の残業代は貰えるのでしょうか? 長文になり失礼しました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >消えた8時間分の残業代は貰えるのでしょうか? 先ず結論ですが、当然いただけます。 会社に請求して下さい。 >先月までは労働監督署への勤務時間を提出していたので今月分とは計算方法が違う。 労基署に勤務時間を報告するしないで、給与計算が何故変わるのでしょうか。 逆に質問したいですね。 >公休出勤は4日以上でないと払う必要はないとの会社の決まりがある。 ノーワークノーペイの原則通りです。 時間外、休日出勤をした対価として賃金を得る権利が貴方にはあり、会社には支払いの義務があります。 「2、に関しては初耳でした。詳しく聞くと、労働監督署とも決めて今月分からの取り決めとのことでした。」ですが会社が勝手に決めた規則か、その場限りの嘘でしょう。 それこそ労働基準法違反であり、労働基準法を監督すべき労基署がその様な事を容認する訳がありません。 就業規則の上位にあるのが、法律、法令です。 >3、じゃあ1日分タダ働きではないかと問いただしたところ、そうなるけどどうしようも出来ない。 繰り返しになりますが、嘘ですね。 「労働基準監督署に相談する」と言って下さい。 手のひら返して支払ってくれますよ。 >社員に通達するのが会社の義務ではないのでしょうか? それは違法に当たらないのでしょうか? 正に仰る通りです。 「法令等の周知義務」というものが労働基準法第106条で定められています。 法令の要旨、就業規則、各種労使協定等を掲示、備え付け、書面の交付等によって労働者に周知しなければなりません。 「周知内容」 ①労働基準法および同法による命令等の要旨 ②就業規則 ③労使協定 (以下、労使協定の内容) 1.貯蓄金管理に関する協定(第18条) 2.購買代金などの賃金控除に関する協定(第24条) 3. 1カ月単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の2) 4. フレックスタイム制に関する協定(第32条の3) 5. 1年単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の4) 6. 1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定(第32条の5) 7. 一斉休憩の適用除外に関する協定(第34条) 8. 時間外労働・休日労働に関する協定(第36条 9. 月60時間超の時間外労働をさせた場合の代替休暇に関する協定 10. 事業場外労働に関する協定(第38条の2) 11. 裁量労働に関する協定(第38条の3) 12.年次有給休暇の計画的付与に関する協定(第39条) 13.年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度に関する協定(第39条) 14.時間単位の年次有給休暇に関する協定(第39条) 企画業務型裁量労働制にかかる労使委員会の決議内容(第38条の4) 「周知方法」 次のいずれかの方法で周知しなければならない。 ①常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける ②書面で交付する ③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。 これを怠れば違法であり、周知されていない内容の就業規則は無効です。 「法令等の周知」については、労働安全衛生法、労働契約法にも明記されています。

  • えっと・・・単に月の公休日が減ったという話では? 監督署という単語が絡んでいるので何とも言えませんが、監督署等からの指導により、変形労働時間制その他労働時間に関する変更があり、そのために月の「公休日が減った」と言うことの可能性もありますよね。 そうなると、一概に「当然払われる」とか「違法だ」とも言えなくなるのでは? お書きになった情報からは、確定したことは言えませんが。

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  • 意味の分からない点がいくつもあって・・・ まず労働監督署って「労働基準監督署」のことでしょうか?もしそうなら、「先月までは労働基準監督署への勤務時間を提出していた」って何でしょう? 労働基準監督署へ勤務時間を提出するって、主さんの会社は労基署関連の仕事でもしているのでしょうか?そうでなければ、労基署に労働者の勤務時間を提出することなど無いですから。 2の件ですが、会社の決まりは「就業規則」に定めて労基署に届け出て初めて有効となります。また、公休日を出勤しても賃金を払わなくても良い~なんて勝手に決めても違法なので認められません。 まず、主さんの会社の「就業規則」を確認させてもらいましょう。その中の休日出勤や賃金規定について確認するか、経理担当が言う「2、」の根拠が就業規則のどこにあるかコピーをもらいましょう。 就業規則に記載して届出しても、全てが有効ではありません。法律上で認められない内容は無効となります。

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