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月末が健康保険税支払いの自治体の場合、1日から月末が給与締め切り期間の会社の場合、12月の給与締め切り日とキリ良く退職す…

月末が健康保険税支払いの自治体の場合、1日から月末が給与締め切り期間の会社の場合、12月の給与締め切り日とキリ良く退職する事になり、会社の年末年始休みが12月27日から1月4日の場合、1月5日支払いの国民健康保険税の支払いは不要ですか?支払い必要ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    何か勘違いされてますねというより、書いてる意味が分かりません 勝手に解釈して書きます あなたが書かれてる健康保険の場合は 月末日在籍していると一か月の健康保険料が必要 >12月の給与締め切り日とキリ良く退職する事になり、会社の年末年始休みが12月27日から1月4日の場合、 ですが会社の締切日は月末すなわち31日で変わりませんよ そして健康保険の資格喪失は、基本的には退職日の翌日です すなわち、1月1日です 12月分の健康保険料は払う必要がありますよ

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