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有給休暇についての質問です。 アルバイト1年半です。1年目の時に有給休暇をくださいと伝えたらアルバイトには有給休暇だし…

有給休暇についての質問です。 アルバイト1年半です。1年目の時に有給休暇をくださいと伝えたらアルバイトには有給休暇だしていませんと返事がきたので労働基準監督署で聞いていますと伝えたらもらえました。 今までは1日休みの時に有給休暇を貰っていたのですが、半日でもとれるのでしょうか?半日の有給休暇は1日の有給休暇扱いですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    結論はバイト先にお尋ね頂くしかありません。 そもそも年次有給休暇とは、労働日単位で取得するものです。 すなわち1日単位です。 半日の有給は労働基準法で定められている訳ではなく、各企業が独自に採用している制度です。 従って、バイト先にお尋ね下さい。 >アルバイト1年半です。1年目の時に有給休暇をくださいと伝えたらアルバイトには有給休暇だしていませんと返事がきたので労働基準監督署で聞いていますと伝えたらもらえました。 当然です。 労働基準法で定められています。 但し、 週30時間以内 週所定労働日数 1年間の所定日数 などで、付与される日数は異なります。 こちらをご覧下さい。 「有給休暇 ハンドブック」厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf#search='%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87'

  • 専門家の回答

    ご質問内容で、私なりに2つのパターンを考えました。それぞれについて回答致します。 ① 1日の通常勤務の日に半日だけ有給休暇を取る。 この場合、就業規則等で記載がある等でなければ、取れないと言われても何の問題もありません。「年次有給休暇」の原則は、暦日単位なんです。つまり、午前0時~午後12時までの24時間です。なので、半日等は認めなくても問題はないことになります。 ② 半日勤務の日に年次有給休暇を取る。 この場合、上記説明のとおり、勤務時間等の問題ではなく、「その日」の勤務を休むことから、例え休んだ日が半日勤務の日でも、有給休暇は「1日」とカウントされます。 どちらかに当てはまるでしょうか。

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  • 半日有給は認めなくてはならないと言うものではありません。 会社独自の判断になるので会社が認めててないなら半日有給は取れません。

  • 有給に関してはアルバイトでも一定期間つとめれば発生します。 理由の如何に関わらず利用も出来ます。 ただ、半日有給や有給の扱いは社内規定によると思いますよ。

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  • 半日単位で取れるものなのですが、 1日単位で取得することが望ましいです。

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