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電気事業法について質問です。 主任技術者選任のところで、 自家用電気工作物を設置するものは、経済産業大臣の許可を受け…

電気事業法について質問です。 主任技術者選任のところで、 自家用電気工作物を設置するものは、経済産業大臣の許可を受けて、主任技術者の交付を受けてない者を主任技術者として選任することができる。 とあるのですが、具体的に誰が主任技術者になるのですか? 誰でもいいのでしょうか??

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    いわゆる許可主任技術者のことです。 ①第2種電気工事士の免状取得者は、最大電力100kW未満の工場、ビル等に勤務している場合、事業主が経済産業省の地域の産業保安監督部長に許可申請して認められれば、電気主任技術者として業務に就くことができます。 ②同様に、第1種電気工事士の免状取得者およびその試験合格者(免状未取得者)の場合は、最大電力500kW未満の需要設備の電気主任技術者として業務に就くことができます。

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