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就業規則に「懲戒解雇に該当する行為があったときに解雇できる」と書いてあった時には、普通の懲戒解雇とは違い労働基準監督署の…

就業規則に「懲戒解雇に該当する行為があったときに解雇できる」と書いてあった時には、普通の懲戒解雇とは違い労働基準監督署の許可は不要なんですか?ということは雇用者の裁量次第でかなり自由に解雇できるという事ですか? 例えば従業員が会社の消耗品のタオル1枚盗んだだけでも、監督署の許可なく”解雇”できますか? (タオル1枚なら軽微な不正であり、懲戒解雇する場合なら労働基準監督署の許可はおりなさそうですが‥まぁ会社の現金とかなら100円盗んだだけでも懲戒解雇に出来そうですが‥) 雇用者が解雇権濫用しても労働基準法のお咎めも無いですよね?この場合‥ よろしくお願いします‥

補足

軽微な不正であっても、解雇したら、労働基準法違反とかにはならないのでしょうか? この場合、あくまで民事の問題であって、労働基準監督署は何もしてくれないのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    回答リクエストありがとうございます。 先ずは、勘違いをされている部分からお話をさせて頂きます。 解雇に関しては、労働基準監督署の許可は必要ありません。解雇をしたことによる罰則もありません。労働基準法上は、「30日以上前に予告をすること」と「30日に満たない予告期間で解雇する場合には、その不足する日数分の平均賃金の支払い」を規定していますが、解雇自体を禁止しているものではありません。 監督署の許可が必要な場合は、上記予告や予告手当を支払わず解雇する場合です。 これは、会社の懲戒の規定による懲戒解雇とは関係なく、監督署長が認定をしますが、刑事事件等で有罪になった場合や、横領等にる場合(重篤で有り、本人も認めている場合)や、無断欠勤が2週間以上になり会社からの出勤の督促にも応じない等の理由が有る場合でないと認定されません。 ただし、これは上記予告等の問題で有り、解雇自体には影響がありませんので注意してください。 また、上記平均賃金分(解雇予告手当)が支払われていない場合以外は、労働基準監督署は動けないこととなります。 解雇権濫用に関しては、労働契約法に記載があります。しかし、これは民事的な側面が有り、罰則は無く、争いになった場合で、裁判等になればその基準が活きてくることにとどまります。つまり裁判でもしない限りは、不当解雇等が確定しないんです。 上記「民事」の場合には、監督署は「何の権限もありません」。ですから監督署が何かしようとしても、何も出来ないですし、かえって事態を拗らせかねませんので、何もしないことになります。 ただし、民事の問題に関しては、監督署内にある「総合労働相談コーナー」が相談に乗ってくれます。強制力はありませんが、紛争解決のお手伝いは出来ますので、そちらを利用するのも方法です。

  • 弁護士です。 おそらく貴方は誤解しています。 就業規則に 「タオル1枚盗った場合には懲戒解雇できる」 と書いてあったとしても、 タオル1枚の窃盗で適法に懲戒解雇できるわけではありません。 100円盗んでも懲戒解雇なら無効になることが多いでしょうね。 就業規則に書いてあったところで、 懲戒解雇が重すぎるかどうかは裁判所が判断します。 就業規則に書いてあるかどうかは関係ありません。 ですから、解雇権濫用になります。 書いておきさえすればいいなら、 全国の企業がすでにそうしているはずですよ。

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    1人が参考になると回答しました

  • 懲戒解雇であっても普通解雇であっても、解雇をする時に労働基準監督署の許可は必要ありません。 解雇をする場合、会社側には30日前に解雇予告をするか、30日分の予告手当を支払わねばならない義務があります。 この義務を免除してもらうためには、会社側は単に懲戒処分としての解雇であるからということではなく、解雇が労働者側の責任にあることについて、労働基準監督署長の認定を得る必要があります。 労働基準監督署長の認定を受けた場合は、予告手当の支払いをしなくとも即時解雇することが可能となりますが、認定を受けたからと言って、解雇そのものが法的に有効となるわけではありません。 例えば、職場内で窃盗行為があった場合、労働基準監督署長の認定によって、予告手当の支払いが免除され、即時解雇が可能となる場合であっても、窃盗の程度・頻度・行為者の反省の程度・行為者の職務上の地位などによって、解雇そのものが無効と判断される可能性もあるという事です。

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  • 解雇そのものは、懲戒解雇であろうが普通解雇であろうが労基署長の許可は必要ありません。解雇予告をせず解雇するときのみ許可が必要となります。 その解雇が不当だという場合、労働者であることの地位確認を求めて会社と争うことになります。

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