解決済み
宅建に関する質問です。 開発許可の適用除外等 「市街化区域以外の区域内」において行う開発行為で。。とありますが、 この「市街化区域以外」というのはもちろん「市街化調整区域」ではないと思うのですが、 これは「区域区分が定められていない都市計画区域」、「非線引き区域」と認識すればよろしいでしょうか? よろしくお願いします!
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>「市街化調整区域」ではないと思うのですが、 「市街化調整区域」も入りますよ。 農業、林業、漁業の用に供する建物等。 あと、公共の施設、インフラなんかも作るのに 市街化調整区域だと適用除外されないのかい? 「開発許可の適用除外等」 でyahoo検索すれば、条文が出てくるから 読んでごらんよ。
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