>大学卒業と人事院が大卒と同等の資格があるもの 「人事院の認定に係る受験資格について」(昭和59年人事院公示第6号)に掲載されています。 3 規則別表第3国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)の項ロ(2)に規定する「人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者」及び同表国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項ロ(1)に規定する「人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者」は、次に掲げる者とする。 ↓ (なお、「労働基準監督官」の受験資格にも準用されていて同じに考えてかまいません。) ↓ 一 学校教育法第102条第2項の規定に基づき大学院に入学したことのある者 二 学校教育法第104条第4項第1号の規定に基づき学士の学位を授与された者 三 学校教育法第104条第4項第2号に規定する課程を修了した者及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者 四 学校教育法施行規則第155条第1項第2号から第4号までに規定する課程を修了した者及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者 五 学校教育法に基づく専修学校の専門課程のうち、学校教育法施行規則第155条第1項第5号の規定に基づき文部科学大臣が指定した課程を修了した者(同号の規定に基づき文部科学大臣が定める日以後に修了した者に限る。)及び試験年度の3月までに当該課程を修了する見込みの者 わかりやすく言えば・・・ ・飛び級などで大学を卒業せずに大学院に入学したことがある人 ・大学を卒業する以外の方法で学士の学位を得た人 ・専修学校の専門課程のうち、修業年限が2年以上であり、かつ、1,600時間以上の授業の履修を義務付けている課程を卒業した人 などが対象で、特定の国家資格を有していることで大卒程度と認定されるものは含まれていません。
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