教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

最近結婚しました。体調不良により正社員からパートになったんですが、扶養内を希望しましたが、もっと働いてほしいと会社に言わ…

最近結婚しました。体調不良により正社員からパートになったんですが、扶養内を希望しましたが、もっと働いてほしいと会社に言われました。扶養を超えて働く場合収入によって損をすると聞きました。どれくらい働けばいいですか?職場はパートは社会保険は入れないそうです。現在障害年金2級を受給しています。

220閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    私は脳梗塞の後遺症で麻痺があり20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。 扶養と言っても、健康保険上の扶養と税法上の扶養があり、それぞれ全く違うものです。 まず、健康保険上の扶養は、協会けんぽの場合ですが、障害者は130万円ではなく「180万円以下、かつ、被保険者の年収の2分に1以下」であればご主人の健康保険の扶養に入っていられます。 健康保険上の扶養は、「障害年金を含めた金額」で判断されますので、扶養家族になる日以降の「年間収入の見込額」で判断されます。 この金額を超える事が分かった時点で、ご主人の健康保険の扶養は外されますので、ご自身で社会保険又は国民健康保険に加入する必要があります。 税法上の扶養については、合計所得金額が38万円以下であれば税法上の扶養に該当します。 給与収入が103万円以下であれば税法上の扶養に該当します。 障害年金は非課税所得ですので、所得にはなりません。 税法上の扶養は、その年の12月31日現在の実際の年間収入で判断されます。 上記の事から、健康保険上の扶養は、障害年金の額がわかりませんが、障害年金+お給料の年間合計が180万円を超えると、ご自身で社会保険か国民健康保険に加入しなければいけません。 障害基礎年金2級の場合は、年額780,100円ですので、お給料は1,019,900円以下であればご主人の健康保険に入っていいられます。 税法上の扶養についてでしたら、お給料は103万円以下に抑えるか、103万円を大きく超えるかのどちらかです。 精神障害で障害年金2級を受給している場合でも、次回の再認定までは就労しながら受給していても問題にはなりませんので、ご安心くださいね。 次回の再認定時にも就労出来ていると、診断書に就労の事実は記載されますので、審査の結果障害は軽くなり2級には該当しなくなったとみなされ、障害基礎年金なら支給停止・障害厚生年金なら3級又は支給停止になる可能性が高いです。 精神障害での障害年金2級は、日常生活に著しい制限があり就労不能の状態で該当しますので、障害が改善し就労できるようになると2級には該当しなくなります。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

正社員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる