弁護士です。 法律上の欠格事由となっている前科関係については司法書士会が照会することができますが、それ以上は調べられません。 従って、8年前に不起訴になった窃盗事件については、登録の支障になりません。 司法書士法 (欠格事由) 第五条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者 二 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 三 破産者で復権を得ないもの 四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者 五 第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者 六 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から三年を経過しない者
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不起訴なら、判決(犯罪)が確定していませんね、なので市町村に備え付けの犯罪人名簿には記載されていません。大丈夫です。
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