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電気主任技術者の「実務経験」に関して教えて下さい。

電気主任技術者の「実務経験」に関して教えて下さい。電気主任技術者の求人案内などで「◯年間の実務経験」などが書いてある事がありますが、「実際に電気主任技術者として登録されている期間」でないと電気主任技術者の実務経験とはカウントしないものでしょうか。また、実務経験と言っても色々な業務があるとは思うのですが、どの実務経験が重要視されているのでしょうか。 例えば、私はメーカー勤めですが、元請として事業者さん(電気主任技術者さん)から下記のような仕事を依頼されて対応しております。 (ちなみに私は電験三種は持っておりますが、電験二種はまだ受験中です) (やっている事(年に数回〜十数回の頻度)) ・工事計画届、保安規定の資料作成及び経産局さんでの説明 ・建設後の使用前自主検査の実施、安全管理審査の助勢(質問の受け答え) ・設備運用後の不具合・トラブル時の調査、復旧など (やった事がない事) ・電力会社さんとの系統連系に関する打ち合わせや申請書の作成 ・設備運用後の定期的な点検・メンテナンス ・設備運用に関する定期的な計画書や報告書の作成 ・トラブル時の関係省庁への報告 (・他にも私が存在自体知らない電気主任技術者としての業務もあるかと思います) 上記の(やっている事)は、設備の建設当初に一回すればいい内容で、その後の何十年の運用にはそこまで関係しないかと思いますが、ちゃんと電気主任技術者の職務の一環と思っています。(経産局でも担当官の方は「本当は貴方(電気主任技術者)が説明しないといけないんだからね」と仰っていますが、実際は説明は私(元請)がしています) これは、建設当初の事は電気主任技術者の職務としては重要でない、もしくは頻度が少ないから仕方ないという事の表れなのでしょうか? (確かに電気事業法では電気主任技術者の業務は「電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督」だと書いていて工事分は少なそうですが) だとすると、私がやっている事は電気主任技術者の職務ではあるけどメインではない、つまり求人で書かれている「実務経験」とは考えられていないのかな?という疑問です。 (そもそもが実際に電気主任技術者に任命されている事が前提なら、私は実務経験0という扱いになるかと思いますが)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >電気主任技術者の求人案内などで「◯年間の実務経験」などが書いてある事・・・・・。 この求人は、保安協会等が電気管理技術者として勤務さすために募集している求人案内なので電験3種免状を取得後5年間の実務経験が必要と言うことで、電気主任技術者として選任されている期間ではありません(免状を持っておればどの様な立場でも5年間の実務経験があれば良い)。 実務経験は実務経歴書に電気設備を保有している会社の社長印が必要なので、自分では実務経験があると思っても押印を拒否されることが有り注意を要します。 >例えば、私はメーカー勤めですが、元請として事業者さん(電気主任技術者さん)から下記のような仕事を依頼されて対応しております。 イマイチ意味が不明、勤め先は元請けから請け負っている下請けの電気設備の保安会社ですか?、それとも自社保有の設備で保安を下請けに出しているところですか?。

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  • 実務経歴とは「保安管理業務に従事した期間」ということです。 たまに勘違いされる方がいますが、「やったことがある」「年に何回かはやっている」というのは従事と言いません。電気主任技術者としての業務を継続して実施していることが前提になります。 ※高圧事業場の主任技術者としての経歴は5年間が必要だが、設備容量300kVA以下、PF-S型のキュービクルに限れば4年でよい。但し、その後1年が経過すれば(合計5年になれば)この条件はクリアされる。 最低条件として電験3種の資格を取得したとします。 高圧の事業場に勤めていて、そこの主任技術者として届を出し、従事することは認められます。しかし、保安規程を自ら作成し、それに沿った維持管理をきちんと行わなければなりません。ここで4年が経過すれば実務経歴が満了となります。 また、職場内に主任技術者がいて、その方に就いて業務の補佐を行っていた場合でも経歴として認められます。 ①電気保安法人の職員の場合 資格を取得しても4年間は顧客担当を持てません。 ②電気管理技術者になる場合 過去の実務経歴を作成し、当時の職場や事業場から代表印を受けて保安監督部に届出ます。1か所で必要年数に満たない場合は、期間満了になるよう複数の書類を作成しなければならない。 ③有資格者募集の場合 上記のように実務経歴証明書を作成し、採用した会社が保安監督部へ届を出します。この場合、本人同行を求められることがほとんど。 保安監督部へ提出する実務経歴書は最近簡素化されたと聞きますが、担当技官との面談では様々な質問が出されます。内容は「電気主任技術者の業務を行っていたなら当然知っているはず」のものです。 ・電気設備技術基準 ・電気事業法、電気事業法施行規則 ・実務経歴にある内容についての詳細 ・事業場における設備や保安規程の内容、保安体制 ・緊急時の対処法、指導内容、確認 ・こういった事態のときどうするか ・その他必要な手続き 私の場合は書類内容の確認の他、上記の内容についておよそ15分程の対話がありました。こちらからの回答があまりにスムーズだったせいか、荒が出ないかいろいろ聞かれた感じがしましたが、その分、技官の納得も早かったです。担当者によって対応も変わると思いますが、中には厳しいことを言う技官もいると聞きますので、経歴書についてはひととおり回答できるようにしておかなければならないでしょう。 試験とは異なるので、実務経歴証明書を提出した時点で拒否されることはありません。でも、本当に経験があるかどうかは面談を行えば技官には分かるものです。

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  • 電気主任技術者の実務経験とは、正確には「実際に電気主任技術者として選任されている期間」だと思います。 ただし、資格を持って関連業務を行っているわけですから、その辺りを明確にした上で、実務として認める企業もあると思います。 私は3年10か月ほど、会社から電気主任技術者として選任され、業務を行いました。統括業務として主任技術者に選任されたので、7人ほど部下(担当電気主任技術者)がいて、年間60件程度の自家用電気工作物の保安監督を行っていました。その前は電気設備の施工管理やも行っていましたが、工事と保安は全く別ではないかと考えるようになりました。 担当電気主任技術者は、認定校出身者であれば指名できます。3年以上、実際は5年で認定の電気主任技術者の資格を取得できます。そのときの実務経歴は単なる工事ではなく、やはり保安監督の業務内容が要求されます。工事計画、電力会社との折衝、経産省産業保安監督部への届け出、継電器試験や絶縁耐力試験など各種試験、巡回保守点検他で、工事の施工管理とは全く違う業務内容です。 質問者さんの業務内容を拝見するとかなり近い部分があると思います。しかし、例えば保安協会や技術者協会に転職するときの登録時に実務経験がどう評価されるかは分かりません。ビル管理会社であれば、実務としては評価するとは思います。

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