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医療費が230万円かかりました。 医療費控除の上限が200万なので、 200万は夫名義で申請して、 残り30万は妻…

医療費が230万円かかりました。 医療費控除の上限が200万なので、 200万は夫名義で申請して、 残り30万は妻名義で申請出来るのでしょうか? 妻は扶養に入っておりパートで100万以下の収入です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    医療費控除の上限が200万なら医療費の支払額は10万引く前の210万円が上限 残り20万を妻が支払ったのなら医療費控除の対象だが住民税も非課税なら確定申告しても意味ない可能性が大 正確なパート収入と住所地の市町村によって住民税の均等割が変化する

  • できますけど、パート収入が100万円以下なら非課税なので申告の意味が無いですよ。

  • 税法では医療費控除は支払った人が申告するということになっていますので、そのとおりに申告してください。 つまり名義とかそういう説明ではなく、200万は夫が払いました、30万は妻が払いましたということです。 また医療費控除は、支払った金額から生命保険や福祉給付で補填された額は差し引くこととなっています。 日本の医療制度では高額医療費はかかりにくい仕組みになっており、特に上限近い医療費は重点チェックの対象となります。 虚偽の申告はいわゆる脱税となります。 自費診療などもありますので、必ずしもないとは言えませんが、この点もご注意ください。

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    1人が参考になると回答しました

  • > 医療費控除の上限が200万、、、、 申告額の上限は、200万円でなく210万円だったと思います。 210-10=200が限度額。 で、奥さんの住民税が、均等割りも、所得割も無の住民税非課税になるはずですので、申告する意味が有るかもしれません。 我が市の場合給与所得が28万円以下なら均等割りがゼロになります。

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